報道発表資料

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2003年12月05日
  • 保健対策

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づき国が算出する平成14年度届出外排出量の推計方法に関する考え方について(案)」に対する意見の募集について

 環境省は、経済産業省と共同で「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づき国が算出する平成14年度届出外排出量の推計方法に関する考え方について(案)」を取りまとめました。
 本案について、広く国民の皆様からの御意見をお聞きするため、ファクシミリ、郵送、電子メールにより意見募集(パブリック・コメント手続)を12月5日から開始します。

 平成11年7月に制定された「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善 の促進に関する法律」(化学物質排出把握管理促進法)に基づく「PRTR制度」(別紙参照)は、人の健康や生態系に有害なおそれがある化学物質について、事業所からの環境(大気、水、土壌)への排出量及び廃棄物中に含まれて事業所の外へ移動する量を事業者が自ら把握し、国に届出を行い、国は事業者からの届出や統計資料等を用いた推計に基づき、対象化学物質の排出量・移動量を集計し、公表するものです。

 このPRTR制度に基づき、昨年度より事業者からの届出が開始されるとともに、環境省及び経済産業省は届け出られた排出量以外の対象化学物質の環境への排出量(以下「届出外排出量」という。)についても推計を行い、本年3月に平成13年度1年間の対象化学物質の排出量等について法施行後初の公表を行いました。平成15年度においては、平成14年度1年間の対象化学物質の排出量等について事業者からの届出の集計作業を進めるととも に、届出外排出量の推計作業を行うこととしています。このため、環境省及び経済産業省では、平成13年度の届出外排出量の推計作業以降に得られた最新の知見を利用しつつ、推計方法の見直しを行い、「第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令」第5条で規定されている[1]対象業種を営む事業者からの排出量のうち従業員数、取扱量等の一定の要件を満たさないため届出がなされないもの、[2]対象業種以外の業種のみを 営む事業者からの排出量、[3]家庭からの排出量、[4]移動体からの排出量の各算出事項について、平成14年度の届出外排出量の推計方法に関する考え方の案を取りまとめましたので、これについて国民の皆様から御意見を募集いたします。御意見のある方は別添の御意見募集要項に沿って、御提出ください。

 環境省及び経済産業省としては、皆様からいただいた御意見を参考としつつ、平成14年度届出外排出量の推計方法を確定していきたいと考えています。有用なデータ・ソースの 御提供や優れた推計方法の御提案があれば、積極的に取り入れてまいりたいと考えており ます。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承願います。


添付資料一覧

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課
課長  :安達 一彦(内線 6350)
 課長補佐:福島 健彦(内線 6360)
 課長補佐:長瀬 雅信(内線 6356)
 担当  :渡邉 真功(内線 6358)