報道発表資料
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」について、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、電子メール及び郵送により、意見を募集(パブリック・コメント)いたします。御意見のある方は、3.募集要領に沿って御提出下さい。
1.改正の趣旨
(1) | 平成16年から日本環境安全事業株式会社(現環境事業団)がポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業を開始することに伴い、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の収集運搬も本格的に行われることとなる。 このような状況を踏まえ、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な収集運搬を確保するため、処理基準・許可基準においてポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る規定を設けるもの。 |
(2) | ポリ塩化ビフェニル汚染物の処理方法については、高温焼却法に加え、化学的分解法等が認められているが、新たなる処理方法として、機械化学分解(メカノケミカル)方式及び溶融分解方式が確立されたことから、これらの処理方法に係る産業廃棄物処理施設の設置に係る技術上の基準及び維持管理の技術上の基準を追加するもの。 |
(3) | 自動車リサイクル法の完全施行(平成17年1月1日)により、使用済自動車等は全て廃棄物処理法上の廃棄物として扱われることとなるため、使用済自動車等の形状や保管の実態に即した保管基準を設けるもの。 |
(4) | BSE(牛海綿状脳症)に対する昨今の規制の強化によって、死亡牛及び牛せき柱(牛の背骨)が明確に廃棄物として扱われることとなったが、死亡牛及び牛せき柱を収集・運搬・処分する者の実態を踏まえ、産業廃棄物処理業の業の許可の特例を設けるもの。 |
2.改正の概要
(1) | 処理基準・許可基準におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の収集運搬に係る規定の創設 → 参考資料 | ||
[1] | 処理基準において、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を収納する運搬容器は、密閉、又は漏洩防止のための必要な措置が講ぜられており、かつ収納しやすく、損傷しにくい構造を有するものであることを規定する。 | ||
[2] | 許可基準において、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の運搬施設における防災設備及び連絡設備の具備、並びにポリ塩化ビフェニル廃棄物の収集・運搬に従事する者に対する教育の実施に関する規定を設ける。 | ||
(2) | ポリ塩化ビフェニル汚染物の適正な処理方法の追加 | ||
ポリ塩化ビフェニル汚染物の新たな処理方法として、機械化学分解(メカノケミカル)方式及び溶融分解方式を追加し、産業廃棄物処理施設の設置に係る技術上の基準及び維持管理の技術上の基準を定める。 これにともない処理基準の関連規定について所要の整備を行う。 |
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(3) | 保管基準における使用済自動車等に係る保管の高さ及び数量に関する規定 | ||
[1] | 使用済自動車及び解体自動車のうち圧縮していないものを保管する場合の保管の上限は、次に定める高さを超えないようにすることを規定する。 | ||
○ | 保管の場所の囲いから3メートル以内の範囲内にあっては、3メートルを超えない高さ | ||
○ | 保管の場所の囲いから3メートル以上内側にあっては、4.5メートルを超えない高さ | ||
[2] | 使用済自動車及び解体自動車のうち圧縮していないものを保管する場合は、保管場所の面積、保管の高さの上限により形成される空間内に適正に保管できる数量とすることを規定する。 | ||
(4) | BSEに係る産業廃棄物処理業の業の許可の特例の創設 | ||
[1] | 死亡牛のみを収集・運搬・処分する化製業者等に対し、産業廃棄物処理業の許可を不要とする特例を設ける。 | ||
[2] | 牛せき柱のみを収集・運搬する化製業者等に対し、産業廃棄物処理業の許可を 不要とする特例を設ける。 |
施行予定日: | (1)については平成16年4月1日 (2)、(4)については公布即施行 (3)については平成17年1月1日 |
3.募集要領
(1) | 募集期間 | 平成15年12月22日(月)まで(郵送の場合は左記期限必着) |
(2) | 御意見の送付要領 | ||
住所、氏名、職業(会社名又は所属団体)、電話番号等の連絡先を必ず明記のうえ、次のいずれかの方法で送付して下さい。なお、下記以外の方法(電話等)による御意見は受け付けかねますのであらかじめ御了承下さい。 | |||
[1] | 電子メール | ||
宛先 : | hairi-sanpai@env.go.jp | ||
※ | 添付ファイルやURLへの直接リンクによる御意見は受理しかねますので、必ず本文にテキスト形式で記載して下さい。 | ||
※ | 件名を「廃棄物処理法施行規則等の一部改正について」として下さい。 | ||
[2] | 郵送 | ||
宛先 : | 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課 |
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※ | 封筒に赤字で「廃棄物処理法施行規則等の一部改正について」と記載して下さい。 | ||
[3] | ファックス | ||
宛先 : | 03-3593-8264 環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課 |
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※ | 冒頭に件名として「廃棄物処理法施行規則等の一部改正について」と記載して下さい。 |
(3) | 御意見の取扱い |
頂いた御意見は、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き、全て公表される可能性がありますので、あらかじめ御了承下さい。また、頂いた御意見に対して個別に回答はしかねますので、あわせて御了承下さい。 | |
(4) | その他 |
現行の廃棄物処理法施行規則につきましては、下記URLからダウンロードできます。 | |
URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03601000035.html |
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
課長:森谷 賢
係長:嘉屋 朋信
担当:谷貝 雄三(6878)