報道発表資料

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1998年03月23日

公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令について

公害健康被害の補償等に関する法律に規定する補償給付のうち介護加算額、児童補償手当の額、療養手当の額及び葬祭料の額を改定するとともに、大気汚染系疾病に係る既被認定者の補償給付等に要する費用の財源に充てるために、一定のばい煙発生施設等設置者から徴収する汚染負荷量賦課金の単位排出量当たりの賦課金額を改定するため、公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正するもの。

1.改正の内容

(1) 補償給付の額の改定
{1} 介護加算額の改定
[趣旨] 常時介護を必要とする患者(障害補償費・児童補償手当に係る特級患者)の介護に要する費用の填補を目的。
(1月当たり)
9年度10年度(案)
47,100円 47,600円
{2} 児童補償手当の額
[趣旨] 指定疾病により、児童の学業や成長に支障を生じ、また、発作の苦痛等があること等の慰謝料的要素を中心とした損害の填補を目的。究極的には、障害を有する児童の保護を図ることを目的。
(1月当たり)
  9年度10年度(案)
特・1級 67,000円 68,200円
2級 33,500円 34,100円
{3} 療養手当の額
[趣旨] 入通院に要する諸雑費等の填補を目的。
(1月当たり)
    9年度10年度(案)
入院 15日以上 35,600円 36,200円
8~14日 33,600円 34,200円
7日以下 24,900円 25,300円
通院 15日以上 24,900円 25,300円
4~14日 22,900円 23,300円
{4} 葬祭料の額
[趣旨] 通常の葬祭に要する費用の填補を目的。
(1月当たり)
9年度10年度(案)
655,000円 665,000円
(2) 汚染負荷量賦課金の単位排出量当たりの賦課金額の改定
[趣旨] 補償給付等に要する経費(の8割)を賄うため、全国のばい煙発生施設等設置者から汚染物質の排出量に応じて徴収する汚染負荷量賦課金の「単位排出量当たりの賦課金額」を改定するもの。
{1} 過去分
(硫黄酸化物1m3当たり)
9年度10年度(案)
109円67銭 108円12銭
{2} 現在分
(硫黄酸化物1m3当たり)
ブロック9年度10年度(案)
大阪 1,809円38銭 1,896円13銭
東京 1,223円99銭 1,282円68銭
千葉    
  1,117円56銭 1,171円14銭
神戸    
名古屋 1,064円34銭 1,115円37銭
富士    
四日市    
  798円26銭 836円53銭
岡山    
福岡    
その他 118円26銭 123円93銭

2.施行期日

 平成10年4月1日

連絡先
環境庁企画調整局環境保健部保健企画課(徴収関係)
調査官  :細野 宏  (6311)
 係長   :立石 俊文(6314)
保健業務室
(給付関係)
 室長    :岸田 修一(6320)
       :増井 英紀(6326)