報道発表資料

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2003年12月01日
  • 再生循環

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う環境省地方環境対策調査官事務所における事務の追加について

 環境省では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第93号)の施行日(平成15年12月1日)より、環境省地方環境対策調査官事務所の事務として廃棄物・リサイクル対策関係の事務を追加することとしましたので、公表します。

<経緯と概要>
 第156回国会において成立した廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第93号)において、産業廃棄物に係る緊急時の環境大臣の立入検査権限の創設等の措置が講じられました。また、地方における廃棄物・リサイクル対策の推進体制を充実させることが、重要な課題となっています。
 これらを踏まえ、上記改正法が平成15年12月1日に施行されることに伴い、環境省地方環境対策調査官事務所の事務として以下の廃棄物・リサイクル対策関係の事務を追加することとし、本省の指示の下、これを本省職員と共同して実施するものとします。

(1) 緊急時における環境大臣が行う廃棄物処理施設等への立入検査等の実施
  (根拠条文 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の3)
(2) 廃棄物の輸入又は輸出に際し環境大臣が行う許可又は確認に当たっての現地における申請内容に係る調査及び廃棄物の輸入又は輸出に係る立入検査
  (根拠条文 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第10条、第15条の4の4、第15条の4の6及び第19条)
(3) 特定有害廃棄物等の輸入又は輸出に際し環境大臣が行う意見又は確認に当たっての現地における申請内容に係る調査及び特定有害廃棄物等の輸入又は輸出に係る立入検査
  (根拠条文 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第4条、第8条及び第16条)

(注) なお、以上の事務のほか、従前に引き続き以下のような廃棄物・リサイクル対策関係の事務を地方環境対策調査官事務所において実施する。
(1) 廃棄物の不法投棄等の不適正処理等に係る現地における情報収集
(2) 再生利用事業を行う者の登録に係る申請等の受理
  (根拠条文 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第10条、第11条、及び第14条)
 
連絡先
環境省大臣官房政策評価広報課
課長  :笹谷 秀光(内線6911)
 課長補佐:細川 真宏(内線6913)
 環境対策調査室
 室長  :中野 安則(内線6912)
 環境対策調査官:根津 正(内線6143)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課
課長  :仁井 正夫(内線6811)
 課長補佐:上田 康治(内線6812)