報道発表資料

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2003年11月26日
  • 再生循環

「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設を設置する工場又は事業場から排出される廃棄物の特別管理産業廃棄物への追加」に対する意見の募集について

 今般、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律105号)に基づく特定施設の追加が予定されているところですが、当該特定施設を設置する工場又は事業場から排出される廃棄物を特別管理産業廃棄物に追加するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)の一部改正を行う予定です。
 本改正について、広く国民の皆さまからご意見をお聞きするため、郵送及び電子メールにより、意見を募集(パブリック・コメント)いたします。ご意見のある方は、[3.募集要領]に沿ってご提出下さい。
 なお、ご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。
  1. 改正の趣旨

     現在、ダイオキシン類対策特別措置法(以下「ダイオキシン法」という。)によりダイオキシン類を含む排出ガス又は排出水を排出する施設が特定施設として規定されています。
     廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「政令」という。)により、これらの特定施設を設置する工場又は事業場から排出され、一定濃度(ばいじん、燃え殻又は汚泥の場合は3ng-TEQ/g(含有量)、廃酸又は廃アルカリの場合は100pg-TEQ/L(含有量))を超えるダイオキシン類を含む廃棄物が特別管理産業廃棄物と規定されており、そのままでの埋立禁止等の処理基準が定められているところです。
     今回、ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令433号)の一部改正が予定されており(平成15年10月17日「ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設(水質基準対象施設)の追加」に対する意見募集について(https://www.env.go.jp/info/iken/h151117a.html )参照)、ダイオキシン法の特定施設(排出水に係るもの)が新たに追加される見通しであることから、これらの特定施設を有する工場又は事業場から排出される一定濃度を超えるダイオキシン類を含む廃棄物を特別管理産業廃棄物とすべく、政令を一部改正しようとするものです。

  2. 改正の内容

     ダイオキシン法の特定施設(排出水に係るもの)に追加が予定されている次の施設を有する工場又は事業場から生ずる汚泥、廃酸又は廃アルカリであって一定濃度(汚泥の場合は3ng-TEQ/g(含有量)、廃酸又は廃アルカリの場合は100pg-TEQ/L(含有量))を超えるダイオキシン類を含むもの及びこれらの廃棄物を処分するために処理したものを特別管理産業廃棄物とするものです。
    (1) 4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
      イ ろ過施設
      ロ 乾燥施設
      ハ 廃ガス洗浄施設
    (2) 2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
      イ ろ過施設
      ロ 廃ガス洗浄施設
     
  3. 意見募集要領
    (1) 意見募集対象
        廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する特別管理産業廃棄物を排出する工場又は事業所の追加
    (2) 募集期間
        平成15年11月26日(水)~平成15年12月9日(火)必着
    (3) 提出方法
        [意見提出用紙]の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。
      郵送:[意見提出用紙]の様式に従って提出してください。
      ファクシミリ:[意見提出用紙]の様式に従って提出してください。
      電子メール:[意見提出用紙]の項目に従い、ファイル形式をテキスト形式として送付してください。(添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います。)
       なお、電話での御意見はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。

    (意見提出用紙)

    [宛先] 環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理推進室あて

    [氏名] (企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)

    [〒・住所]

    [電話番号]

    [FAX番号]

    [意見]
     <該当箇所>
     (どの部分についての御意見か、該当箇所がわかるように明記してください。)

      <意見内容>

      <理由>
      (可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記して下さい。)

    (4) 意見提出先
       環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理推進室あて
      郵送の場合
         〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
      ファクシミリの場合
         ファクシミリ番号:03-3593-8264
      電子メールの場合
         電子メールアドレス:hairi-tekisei@env.go.jp
        なお、いただいた記載内容については、御意見を活用させていただく観点から氏名、住所、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレス等個人の属性に関する情報を除き、すべて公開される可能性があることを御承知おきください。
    (5) 資料の入手方法
      環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理推進室において資料配布
         場所:中央合同庁舎第5号館26階2606室
      インターネットによる閲覧
         環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/)
      郵送による送付
         郵送を希望される方は、120円切手を貼付した返信用封筒(A4の書類が折らずに入るもの。郵便番号・住所・氏名を必ず明記)を同封の上、上記4.意見提出先の「郵送の場合」の宛先まで送付してください。

これまでのパブリックコメント(H15.10.17~H15.11.17)
「ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)に規定する特定施設(水質基準対象施設)の追加」に対する意見の募集について

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理推進室
室長   橋詰 博樹(内6881)
 室長補佐 富坂 隆史(内6885)
 担当   宮野尾修三(内6888)