報道発表資料

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1998年03月23日

政令市の追加指定に係る温泉法施行令の一部を改正する政令について

温泉法に規定する都道府県知事の権限の一部(公共の浴用又は飲用の許可等)を委任する市の市長として、豊田市長、福山市長、松山市長、高知市長及び宮崎市長を追加する。
 上記措置を内容とする政令は、平成10年3月24日に閣議決定され、同年4月1日施行の予定である。
1. 改正の内容
 温泉法においては、公共の浴用又は飲用の許可等、都道府県知事の権限の一部を保健所を設置する市のうち政令で定める市(以下「政令市」という。)の市長に委任しているが、今般、下記の理由により、政令市の市長として豊田市長、福山市長、松山市長、高知市長及び宮崎市長を追加するものである。これにより、温泉法における政令市は全国で43市となる。

2. 改正の理由
{1} 地域保健法施行令の一部を改正する政令(平成9年9月公布、平成10年4月1日から施行。)、地方自治法第252条の22第1項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令(平成9年10月公布、平成10年4月1日から施行。)及び地域保健法第5条の規定に基づき、新たに豊田市、福山市、松山市、高知市及び宮崎市が保健所を設置する市となる。
{2 }当該市が温泉の利用に係る事務を行うことができると判断される。
{3} 当該市、関係県とも温泉法に基づく事務の委任を希望している。

(参考)
委任する事務の範囲
{1} 温泉の公共の浴用又は飲用の許可に関する事務(法第12条第1項)
{2} 温泉利用施設の管理者等からの報告の徴収に関する事務(法第16条第1項)
{3} 温泉の利用施設への立入検査に関する事務(法第17条第1項)
{4} 温泉利用の許可の取消し及び命令に関する事務(法第18条)
{5} {4}の命令に係る聴聞に関する事務(法第21条第1項)
連絡先
環境庁自然保護局施設整備課
課 長 :松浦 雄三(6450)
 補 佐 :稲葉 博士(6451)
 担 当 :今井 正之(6458)