報道発表資料

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2003年10月17日
  • 水・土壌

「ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)に規定する特定施設(水質基準対象施設)の追加」に対する意見の募集について

 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)に規定する特定施設(水質基準対象施設)に4-クロロフタル酸水素ナトリウム製造に係る施設、2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノン製造に係る施設を追加し、その水質排出基準を10pg-TEQ/Lとするため、ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)等の改正を行う予定です。
 本改正に ついて、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、郵送及び電子メールにより、意見を募集(パブリック・コメント)いたします。御意見のある方は[御意見募集要項]に沿って、御提出下さい。
 皆様からいただいた御意見は、政令等の改正の参考とさせていただきます。
 なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
 環境省では、高濃度のダイオキシン類の発生に係る事故等が生じた未規制の工場や文献等でダイオキシン類の発生の可能性が確認された未規制の工場等について、類似工程を有する工場を含め、ダイオキシン類が発生しているかどうかの調査を「ダイオキシン類未規制発生源調査検討会(平成12年10月設置、座長:浦野紘平横浜国立大学大学院教授)」での検討を踏まえつつ行ってきたところです。
 この調査の中で、調査工場のうち4-クロロフタル酸水素ナトリウム及び2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノン製造施設についてダイオキシン類の排出が確認されました。
 この調査結果をうけて、4-クロロフタル酸水素ナトリウム及び2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノン製造施設についてダイオキシン類対策特別措置法上の特定施設(水質基準対象施設)として追加すべく、ダイオキシン類対策特別措置法の政令等の改正を進める予定です。
  1. 改正の趣旨
  2. 改正の内容
  3.  ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設(水質基準対象施設)として次の施設を追加し、その水質排出基準を次のとおり定めます。
     
    追加する特定施設(水質基準対象施設) 排出基準
    4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、 次に掲げるもの
    ・ ろ過施設
    ・ 乾燥施設
    ・ 塩素ガス処理施設
    10pg-TEQ/L
    2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
    ・ ろ過施設
    ・ 塩酸回収施設
    ・ 塩素ガス処理施設

添付資料

連絡先
環境省環境管理局水環境部水環境管理課
課長   安藤 茂 (内線6630)
 課長補佐 阿部 修也(内線6637)
 担当   武田 淳史(内線6638)