報道発表資料

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1997年03月28日

公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法の改定について

3月13日付けの中央環境審議会の答申を受け、「公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法」を改定するもの。(環境庁告示)

1.改定の内容

 4月からの消費税率の引上げにより生ずる公害医療機関の診療に係るコストアップ分について、「公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法」別表の公害疾患特掲診療費のうち公害外来療養指導料のネブライザー・超音波ネブライザーを使用した場合の加算を700円(70点)から710円(71点)に引上げるもの。

2.適用

   平成9年4月以降の診療報酬に適用。

3.その他

   平成9年3月28日 告示予定。

連絡先
環境庁企画調整局環境保健部保健企画課保健業務室
室長 岸田 修一(6320)
 補佐 泉  陽子(6322)
 主査 藤井 厚志(6326)