報道発表資料

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2003年10月06日
  • 自然環境

「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(案)」等に対する意見募集について

本年6月に、生物多様性条約カルタヘナ議定書の国内担保法である「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(法)」が公布されました。
 このたび、法の施行に必要な施行規則等のうち、[1] 「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(案)」[2] 「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第3条の規定に基づく基本的事項(案)」[3]「遺伝子組換え生物等の第一種使用等による生物多様性影響評価実施要領(案)」について案をとりまとめました。
 本案について、広く国民の皆様からのご意見を募集するため、郵送、ファクシミリ、電子メールにより意見募集(パブリック・コメント手続)を10月6日(月)から11月5日(水)まで実施することにしました。

 遺伝子組換え生物等による生物多様性への影響を防止するため「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」が2000年1月に採択されました。我が国は、本議定書の締結に必要な国内措置を定めた「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」を2003年6月18日に公布しました。同法はカルタヘナ議定書が我が国に効力を発する日から施行することとされており、施行に向け必要な規則等の制定 を順次行っていく予定です。
 今般、以下の案を、環境省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省及び経済産業省の6省によりとりまとめましたので、これらの案を公表して広く国民の皆様からご意見を募集いたします。

[1] 「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(案)」
[2] 「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第3条の規定に基づく基本的事項(案)」:法第3条に基づき、遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる影響であって、生物の多様性を損なうおそれのあるものを防止するための施策の実施に関する基本的事項等を定めるもの
[3] 「遺伝子組換え生物等の第一種使用等による生物多様性影響評価実施要領(案)」:法第4条第2項の規定に基づき生物多様性影響評価の項目、手順等を定めるもの

ご意見のある方は別紙の「意見募集要項」に沿ってご提出ください。
 なお、この意見募集は、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省及び経済産業省においても同時に実施されております。ご意見は環境省又はこれら5省のいずれかにご提出いただければ、6省において考慮されることとなりますので、同じ意見を6省にご提出していただく必要はありません。
 環境省をはじめ、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省及び経済産業省では、皆様からいただいたご意見を、施行規則等の策定にあたって参考とさせていただくとともに、ご意見の概要とそれについての考え方をとりまとめた上で公表する予定です。
 なお、いただいたご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。


別添資料及び参考資料一覧(生物多様性センター ホームページ)

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課
課長:名執 芳博 (6460)
 補佐:水谷 知生 (6981)
 担当:羽井佐幸宏(6984)