報道発表資料

この記事を印刷
2003年09月19日
  • 地球環境

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令について

環境保護に関する南極条約議定書の附属書V(特定地区の保護及び管理)が発効したことを踏まえ、同附属書に定められた南極史跡記念物及び南極特別保護地区に対する規制措置を確保するため、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成9年総理府令第53号)の一部を改正し、平成15年9月19日に公布する。
  1. 改正の趣旨
     南極地域における環境保護については、「環境保護に関する南極条約議定書(以下「議定書」という。)」及びその5つの附属書により国際的義務が定められている。我が国は、議定書と5つの附属書を平成9年12月に批准し、当該義務を担保するため「南極地域の環境の保護に関する法律(以下「法」という。)」を平成9年5月に制定し、施行している。 議定書及びその他の4つの附属書は平成10年1月に既に発効しているが、今般、特定地区の保護及び管理に関する附属書Vが発効した(平成14年5月24日)ため、同附属書に定められた措置を確保することを目的として、法の施行規則の一部を改正し、平成15年10月20日に施行する。
  2. 内容
     附属書Vに基づき、平成15年9月現在、61の南極特別保護地区、76の南極史跡記念物及び49の南極特別保護地区の管理計画(地区内での活動を科学的調査に限定する等を定めたもの)が南極条約協議国会議により承認されている。このうち、22の特別保護地区、43の史跡記念物及び9の管理計画については、議定書の前身である南極条約の「南極の動物相及び植物相の保存のための合意措置」の下でも指定されていたため、我が国においては、附属書Vの発効に先んじて、これらの地区等に係る必要な措置を法の施行規則により担保してきた。したがって、今般は、議定書発効当時以降に南極協議国会議で承認され、未だ法的措置を講じていなかった39の南極特別保護地区、33の南極史跡記念物及び49の管理計画につき、措置するものである。なお、南極特別保護地区のうち、第41南極特別保護地区「リュツォ・ホルム湾のラングホブデの雪鳥沢」は、我が国の提案により指定された地区である。
  3. 施行期日
     本省令の施行日を平成15年10月20日とした。
  4. 別添資料
     南極特別保護地区、南極史跡記念物及び南極特別保護地区ごとの要件について
     
     南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(本文)(地球環境局 行政資料)

添付資料

連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課
課長    荒井 真一 (内6740)
 課長補佐  水野  理  (内6741)
 担当    田村  努  (内6747)