報道発表資料

この記事を印刷
2003年09月22日
  • 再生循環

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集の結果について

 8月6日から9月2日までの間、国民の皆様からの御意見の募集を行った廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案について、その意見募集の結果を下記のとおり取りまとめましたので公表します。
 

  1. 御意見の提出件数
     19件(電子メール16件、郵送1件、ファックス2件)

     
  2. 御意見の概要及びこれに対する考え方
     廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案につきまして、次ページ以下、概要表の左欄のとおり御意見をいただきました。これに対する考え方は右欄のとおりです。

概要表

 

  1. 今後の予定
     本政令案については、9月末を目途として閣議決定し、公布する予定です。
     なお、意見募集の際にもお知らせいたしましたが、本政令案の施行期日は、改正法と同様、平成15年12月1日とする予定です。


     
  2. 政令案と関連のない御意見
     なお、上記以外に、本政令案とは関連のない御意見も概要以下のとおりいただいております。
     
     現在の広域再生利用指定制度について、他社製品であってもリサイクルしてよい、利益を得ても良い、といった要件の緩和をすべき。
     現在の広域再生利用指定制度について、積替え・保管の規制の緩和、「産業廃棄物」という呼称の変更、素材供給会社も対象として追加、産業廃棄物処理業を取得している場合の手続の簡素化をすべき。
     ビル清掃で排出される廃水は有害であるため、何らかの規制をすべき。
     改正後の法第15条の2の4について、有機性汚泥(し尿処理汚泥等)や、許可対象となる産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物についても対象とすべき。
     再生利用が担保される場合は、廃掃法の適用除外とすべき。
     再生利用を目的とした産業廃棄物の排出については、これをゼロエミッションとして認知するPRをしてほしい。
     廃棄物処理施設等のインフラ整備や、偏在のない一般廃棄物処理業の許可が進むようにすべき。
     産業廃棄物処理業者が排出事業者に無断で委託契約書の内容と異なる処理を行った場合、当該処理業者を直接法違反に問えるよう制度改正すべき。
     法第14条第10項の再委託禁止が実効あるものとなるよう省令等の改正をすべき。
     産業廃棄物の運搬を受託した者に対し、運搬時のマニフェストの携帯を義務付けるべき。
     政省令において、過去の改正時の不備(改正漏れ)が散見されるので改善すべき。
     PCB廃棄物を自社処理する場合、処理施設における保管上限の特例を設けるべき。
     ごみの排出者は収集運搬業者や処分業者と直接契約することとすべき。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課廃棄物・リサイクル制度企画室
室長:鎌田 光明(6861)
 補佐:鮎川 智一(6821)
 担当:水谷 努  (6821)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
課長:由田 秀人(6841)
 補佐:是澤 裕二(6842)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
課長:森谷 賢  (6871)
 補佐:小野 洋  (6872)