報道発表資料

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2003年09月12日
  • 水・土壌

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関について

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関として今回、新たに446機関を指定し、平成15年9月16日に官報公示します。
  1. 概要
     「指定調査機関」とは、土壌汚染対策法(以下「法」という。)に基づき土壌汚染状況調査を実施する機関であり、土壌汚染状況調査を行おうとする者の申請により環境大臣が指定するものです。
     昨年の第1回申請受付(平成14年11月15日(金)~12月13日(金))に続き、第2回申請受付を平成15年5月19日(月)~7月4日(金)の間行い、454団体が申請し、審査の結果、このたび、446機関を指定しました。 
     この結果、指定調査機関総数は、第1回指定分と併せ、1,327機関となります。

     
  2. 指定調査機関一覧
     今回指定分446機関は別添のとおり。
     なお、環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/)上で都道府県別に調査を行える指定調査機関の一覧を掲載します(土壌汚染対策法に基づく指定調査機関一覧)。

添付資料

連絡先
環境省環境管理局水環境部土壌環境課
課長   :太田  進 (6650)
 課長補佐:小澤 孝行(6655)
 担当   :志田 健治(6657)
 担当   :勝田 兼市(6657)

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