報道発表資料

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2003年09月12日
  • 保健対策

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」の制定について

平成15年5月に、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(改正化審法)が成立したことを踏まえ、その施行期日を定めるとともに、新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合を定める等、所要の措置を行います。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令の内容

 改正化審法の施行期日を平成16年4月1日とする。(ただし、附則第三条に定める準備行為に関する規定については、平成16年2月1日とする。)

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令

(1) 新規化学物質の取扱い方法等からみてその新規化学物質による環境の汚染が生じるおそれがないため、新規化学物質の製造等の届出が不要となる場合(新法第3条第1項第4号関係)は、次のとおりとすること。
  [1] 新規化学物質を他の化学物質の中間物として製造・輸入し、当該中間物が他の化学物質となるまでの間において環境汚染防止措置が講じられているとき。
  [2] 新規化学物質を施設又は設備の外へ排出されるおそれがない方法で使用するためのものとして製造・輸入し、その廃棄までの間において環境汚染防止措置が講じられているとき。
  [3] 新規化学物質を輸出するために製造・輸入する場合であって、その輸出に係る仕向地が省令で定める特定の地域であり、かつ、輸出されるまでの間において環境汚染防止措置が講じられているとき。
(2) 新規化学物質の製造等の届出が不要となる場合に係る数量(新法第3条第1項第5条関係)を1トン以下と定めること。
(3) 新規化学物質の審査の特例等に係る数量(新法第4条の2第4項第1号関係)を10トン以下と定めること。
(4) 経済産業大臣及び環境大臣が意見を聴くべき審議会等(新法第41条第2項関係)を定めること。
(5) 医薬品中間物を現に製造・輸入している者を確認に係る経過措置(改正法附則第2条関係)の対象として定めること。

スケジュール

 事務次官等会議    9月12日(金)
 閣議    9月16日(火)

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
室長:榑林茂夫(6309)
 補佐:木村正伸(6314)
 係長:久保善哉(6329)

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