報道発表資料
9月11日に開催された中央環境審議会水環境部会(部会長:村岡浩爾大坂産業大学教授)において、昨年11月に環境大臣が諮問した「水生生物の保全に係る環境基準の設定について」に関し、報告が取りまとめられた。これを受けて、9月12日、中央環境審議会会長から環境大臣に対し、答申がなされた。
環境省では、本答申を踏まえ、水生生物保全に係る水質環境基準の設定についての告示を速やかに行うよう所要の手続きを進めることとしている。
環境省では、本答申を踏まえ、水生生物保全に係る水質環境基準の設定についての告示を速やかに行うよう所要の手続きを進めることとしている。
(答申の概要)
- 水生生物保全に係る水質環境基準の性格
環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準は、健康項目と生活環境項目の2つに分類して設定しているが、今回の水生生物保全に係る環境基準は、生活環境項目に位置付けるもの。
- 環境基準値
生活環境上、有用な水生生物及びその餌生物並びにそれらの生育環境の保護を対象とするという観点から、内外の毒性評価に係る文献を参考に、専門家による総合的な検証を経て導出。
環境基準等の水域類型及び基準値等は別表のとおり。
- 適用
国又は都道府県により水域ごとに環境基準の類型指定を行い、類型ごとに定められた基準値を適用する。
- その他
今後推進されるべき施策を効果的なものとするため、環境基準の運用、環境管理等、水生生物の保全に係る施策の重要事項については、部会内に小委員会を設置して引き続き審議するものとする。
審議会答申
水生生物の保全に係る水質環境基準の設定について
添付資料
- 連絡先
- 環境省環境管理局水環境部企画課
課長: 柏木順二(内線 6610)
課長補佐:熊谷和哉(内線 6613)