報道発表資料
環境省は、平成12年11月の中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」第四次答申、平成14年4月の中央環境審議会同第五次答申、平成15年7月の中央環境審議会同第七次答申に基づき、自動車排出ガス規制を強化するため、大気汚染防止法に基づく「自動車の燃料に関する許容限度及び自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度」(平成7年10月環境庁告示第64号)を一部改正し、平成15年8月25日付けで公布する。
なお、主な改正内容については以下のとおりである。
【主な改正内容】
なお、主な改正内容については以下のとおりである。
【主な改正内容】
[1] | ガソリン中に含まれる酸素分の許容限度を新たに設け、1.3質量%とする。(平成15年8月28日施行) |
[2] | ガソリン及び軽油中の硫黄分の許容限度を50ppmとする。(平成16年12月31日施行) |
自動車の燃料の性状に関する許容限度及び自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度(平成7年環境庁告示第64号)告示改正について
平成15年8月25日
環境省環境管理局
- 改正の趣旨
近年、自動車排出ガス規制の強化に伴い、自動車の排出ガス対策に占める燃料品質の役割がますます重要になってきている。燃料性状の改善と自動車排出ガス対策技術とが適切に組み合わされることにより自動車排出ガス低減に資するため、今回の自動車燃料の許容限度の改正を行う。
ディーゼル自動車の燃料である軽油に含まれる硫黄分については、平成12年11月中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第四次答申)」においてディーゼル車の新長期目標に基づく規制強化の実施に伴って導入されるDPF等の後処理装置の機能維持にあっては、その低減が必要とされ、ディーゼル車の新長期目標の達成までには、軽油中の硫黄分を0.005重量%(50ppm)に低減する必要があるとされた。
また、ガソリン自動車の燃料であるガソリンに含まれる硫黄分の低減についても、平成14年4月中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第五次答申)」においてガソリン車の低排出ガス技術と低燃費技術との両立のため、ガソリン車の新長期目標の達成までには、ガソリン中の硫黄分を0.005重量%(50ppm)に低減する必要があると指摘された。
他方、地球温暖化防止の観点からガソリンへの添加を目的としたバイオマスから精製したエタノールが注目を集めているが、平成15年7月の中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第七次答申)」では、自動車排出ガスの悪化を防止する観点から、ガソリンの燃料品質項目について含酸素化合物を追加することが適当であると指摘されている。
- 改正の概要
平成17年に予定されているディーゼル車の排出ガス低減新長期目標に基づく規制の施行に合わせ、平成17年から許容限度のうち 平成17年から許容限度のうち軽油中の硫黄分を0.05重量%(500ppm)から0.005重量%(50ppm)に、ガソリン中の硫黄分を0.01重量%(100ppm)から0.005重量%(50ppm)に改正するものである。
また、新たにガソリン中の含酸素化合物の許容限度を設定し、1.3質量%以下とする。
- 施行時期
ガソリン中の含酸素分については、平成15年8月28日から施行する。
軽油及びガソリン中の硫黄分0.005質量%については、平成16年12月31日から施行する。
今後の予定
経済産業省においても、揮発油等の品質の確保等に関する法律に基づく経済産業省令の改正等を実施する予定である。
- 連絡先
- 環境省環境管理局総務課環境管理技術室
室長 安藤 憲一(6550)
補佐 久保田秀暢(6552)