報道発表資料
詳細につきましては各官報を御覧願います。法律施行(平成17年1月1日)時点の省令の全体像については、法律・政令全体像とあわせて経済産業省のHP(http://www.meti.go.jp/policy/automobile/index.html)及び環境省のHP(https://www.env.go.jp/)に掲載しておりますのでこちらを御覧願います。
これらの省令は法施行規則を改正し所要の規定を整備するものです。
1.自動車リサイクル法の概要 |
自動車リサイクル法は、使用済自動車を適正に処理し資源として有効利用するため、既存のリサイクルルートを最大限活用しつつ、自動車製造業者等をはじめとする関係者に適切な役割分担を義務づけること等により、新たなリサイクルシステムを構築するもの。
平成14年7月 公布
公布後6月以内(平成15年1月11日)第1次施行(定義、責務等の一部の規定のみ)
公布後2年以内(平成16年7月1日)第2次施行 解体業等の許可開始等
公布後2年6月以内(平成17年1月1日)完全施行
2.政省令の整備 |
自動車リサイクル法の制度の詳細を定める政省令については、中央環境審議会及び産業構造審議会の合同会議においてその内容に関する検討が進められ、本年6月24日に最終的な取りまとめが行われたところ。
環境省及び経済産業省は、そのとりまとめ結果についてパブリックコメントを実施し国民の意見も踏まえた上で、政省令を整備した。
政令については、7月25日及び8月1日に公示済み。
3.省令の主な内容 |
【即日施行分】(8月1日官報公示)
○ | 法第6章(指定法人関係) | |
・ | 指定法人(資金管理法人、指定再資源化機関及び情報管理センター)が定めるべき業務規程の内容 | |
・ | 指定法人が定める事業計画等の認可に係る手続き及び事業報告の方法 等 |
【第2次施行日分】(8月5日官報公示)
[1] | 法第2章(再資源化等の実施関係) | ||
・ | 自動車製造業者等によるリサイクル料金の公表の方法について日刊紙への掲載やインターネットによる方法等を規定 | ||
[2] | 法第3章(登録及び許可関係) | ||
・ | 解体業、破砕業の許可の基準を、施設及び申請者の能力の観点から規定 | ||
(解体業) | |||
・ | 廃油等の流出防止等のため、コンクリート床面、油水分離装置、屋根等の設置を原則とする解体作業場を保有 等 | ||
・ | 解体手順等を記載した標準作業書を作成し、従事者に周知すること | ||
(破砕業) | |||
・ | 生活環境保全上適正に処理できる破砕施設や、汚水の外部への流出防止等のためコンクリート床面等を原則とする自動車破砕残さの保管場所を保有 等 | ||
・ | 破砕手順等を記載した標準作業書を作成し、従事者に周知すること | ||
・ | 各種申請書の様式をはじめとする手続きを規定 | ||
[3] | 法第4章(リサイクル料金関係) | ||
・ | 指定法人が主務大臣の認可を受けて定める各種料金の公表の手続き等について規定 |
【完全施行日分】(8月8日官報公示)
[1] | 法第2章(再資源化等の実施関係) | ||
・ | 解体業者、破砕業者の再資源化基準を規定 | ||
(解体業者) | |||
有用な部品を技術的・経済的に可能な範囲で分別回収するとともに、鉛蓄電池、タイヤ、廃油等を回収すること 等 | |||
(破砕業者) | |||
鉄、アルミニウム等を技術的・経済的に可能な範囲で分別回収するとともに、自動車破砕残さが他の物の残さと混合しないようにすること 等 | |||
・ | 自動車破砕残さ(シュレッダーダスト)の再資源化率を以下のとおり規定 | ||
平成17(2005)年度(法施行時)30% 平成22(2010)年度(中間年度)50% 平成27(2015)年度以降 70% |
|||
※ | シュレッダーダストの再資源化率70%を達成することにより、使用済自動車全体で95%の再資源化率が達成されることになる。 | ||
[2] | 引取業者及びフロン類回収業者の登録 | ||
・ | 登録の基準及び申請手続等をフロン回収破壊法の規定に準じて規定等 | ||
[3] | 法第4章(リサイクル料金関係) | ||
・ | 自動車製造業者等がリサイクルを行った際のリサイクル料金の払い渡し等に関する手続きを規定 等 | ||
[4] | 法第5章(移動報告関係) | ||
・ | 関連事業者が電子マニフェストにより報告すべき事項について規定 等 | ||
(参考)
施行令(政令)の主な内容 |
【法の施行期日を定める政令】(7月25日及び8月1日官報公示)
第2次施行日(解体業等の許可の開始等)を平成16年7月1日、完全施行日を平成17年1月1日とする。
【第2次施行日分】(7月25日官報公示)
[1] | 法第3章(登録・許可関係) | |
・ | 解体業、破砕業の許可の更新期間を5年と規定 | |
・ | 違反した場合に解体業等の不許可要件に該当する環境関係法令を廃棄物処理法と同様に規定 等 | |
[2] | 法第4章(リサイクル料金関係) | |
・ | 指定法人が徴収できる各種料金の主務大臣認可に係る手続きを規定 等 | |
[3] | 法第5章(移動報告関係) | |
・ | 書面で移動報告を行う際の手数料の額の認可に係る手続きを規定 等 | |
[4] | 法第6章(指定法人関係) | |
・ | 使用済自動車の引取に係る支援措置の対象となりうる離島の地域を、離島振興4法に定める地域とすること 等 | |
[5] | 法第7章(雑則) | |
・ | 主務大臣及び都道府県知事の関係事業者に対する検査・報告徴収に関する事項を規定 等 | |
[6] | その他 | |
・ | 附則で「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」を改正し、解体業の許可等に際し都道府県が徴収できる手数料の標準額を規定。 |
【完全施行日分】(8月1日官報公示)
[1] | 法第5章(移動報告関係) | |
・ | 引取業者が最終ユーザーに対して行う書面の交付に代えて電子情報で提供する場合の承諾の手続きを規定 | |
[2] | 法第7章(雑則) | |
・ | 関係業者が一般廃棄物である使用済自動車の収集・運搬を他人に委託する場合の基準を規定 等 | |
[3] | その他 | |
・ | 附則でフロン回収破壊法施行令を改正(自動車リサイクル法に移行されるカーエアコン関係の規定を削除) |
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第2回自動車リサイクル法全国説明会について[PDFファイル 10KB]
別紙1:第2回自動車リサイクル法全国説明会スケジュール及び会場[PDFファイル 13KB]
別紙2:各経済産業局 問い合わせ先一覧[PDFファイル 7B]
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
自動車リサイクル対策室長: 志々目友博(6838)
室長補佐: 秦 康之(6833)
担当 : 卯田 隆(6828)