報道発表資料

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1997年03月27日

「大気汚染防止法第2条第6項の自動車を定める省令」の一部改正について

従来自動車排出ガス規制の対象となっていなかった二輪車(二輪自動車及び原動機付自転車)を規制対象に追加するため、「大気汚染防止法第2条第6項の自動車を定める省令の一部を改正する総理府令」を平成9年3月27日付けで公布する。
 なお、具体的な規制値等については、平成8年10月の中央環境審議会中間答申「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」を踏まえ、大気汚染防止法に基づく「自動車排出ガスの量の許容限度(環境庁告示)」の改正手続を現在進めているところである。                

1.背景
 最近の調査結果によると、現在、自動車排出ガス規制の対象外となっている二輪自動車(排気量125cc超えのバイク)及び原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク)が排出するベンゼン等を含む炭化水素の排出量は、自動車全体の2割程度を占めるに至っている。

2.改正の目的
 上記の事情を踏まえ、従来自動車排出ガス規制の対象となっていなかった二輪車(二輪自動車及び原動機付自転車)について、大気汚染防止法の改正に合わせて総理府令を改正し、排出ガス規制の対象とする(大気汚染防止法の改正については、平成8年5月に公布、平成9年4月1日より施行予定)。

3.改正の概要
(1)題名関係
 大気汚染防止法の改正に伴い、排出ガス規制の対象となる自動車を定める旨の条文が第6項から第10項に変更されるため、題名を「大気汚染防止法第2条第10項の自動車及び原動機付自転車を定める省令」に変更する。
(2)第1条関係
 従来対象となっていなかった二輪自動車を排出ガス規制の対象に含めることとするため、所要の改正を行う。
(3)第2条関係
 大気汚染防止法改正により原動機付自転車が新たに排出ガス規制の対象となるのに伴い、具体的に原動機付自転車のうちガソリンを燃料とするものを排出ガス規制の対象として定める第2条を新設する。
 なお、燃料の種類をガソリンのみとするのは、現存するほぼ全ての二輪車がガソリンを燃料とするものであることによる。

4.スケジュール
   公布予定日 平成9年3月27日    施行 平成9年4月1日

5.今後の予定
 具体的な規制値等については、平成8年10月の中央環境審議会中間答申「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」を踏まえ、大気汚染防止法に基づく「自動車排出ガスの量の許容限度(環境庁告示)」の改正手続を現在進めており、年度内に公示する予定である。

大気汚染防止法第2条第6項の自動車を定める省令の一部を改正する府令案新旧対照条文
○大気汚染防止法第2条第6項の自動車を定める省令
(昭和43年11月30日運令58)

○大気汚染防止法第2条第10項の自動車及び原動機付自転車を定める省令

第一条 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下「法」という。)第2条第10項の総理府令で定める自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第二条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車であつて、ガソリン、軽油又は液化石油ガス(プロパン・ガス又はブタン・ガスを主成分とする液化ガスをいう。)を燃料とするものとする。

第二条 法第2条第10項の総理府令で定める原動機付自転車は、ガソリンを燃料とする原動機付自転車とする。
○大気汚染防止法第二条第六項の自動車を定める省令

 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第6項の総理府令で定める自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に規定する普通自動車、小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)を除く。)及び軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)を除く。)であつて、ガソリン、軽油又は液化石油ガス(プロパン・ガス又はブタン・ガスを主成分とする液化ガスをいう。)を燃料とするものとする。
連絡先
環境庁大気保全局自動車環境対策第二課
課長 中山 寛治(内線6550)
 担当 山岸 重雄(内線6552)