報道発表資料
今年の通常国会に成立した廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第93号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、同法の公布の日に施行する分(廃棄物処理施設整備計画の対象となる事業)につきましては、既に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正しておりますが、12月1日に施行する分(事業者が一般廃棄物の処理を他人に委託する場合の基準等)につきまして、今般、その案(概要)を下記1.のとおり作成しました。
つきましては、広く国民の皆様から御意見を頂くべく、下記2.の要領でパブリックコメントを募集しますので、忌憚のない御意見をお寄せいただきますようお願いします。
つきましては、広く国民の皆様から御意見を頂くべく、下記2.の要領でパブリックコメントを募集しますので、忌憚のない御意見をお寄せいただきますようお願いします。
1.改正案の概要 |
(1) | 事業者が一般廃棄物の運搬又は処分(再生を含む。以下同じ。)を他人に委託する場合の基準について 改正法により新たに定めることとなった事業者が一般廃棄物の運搬又は処分を委託する場合の基準(改正法による改正後の廃棄物処理法第6条の2第7項に基づく政令で定める基準)は、次のとおりとする。 |
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[1] | 他人の一般廃棄物の運搬又は処分を業として行うことができる者であって、委託しようとする一般廃棄物の運搬又は処分がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。 | |
[2] |
特別管理一般廃棄物の運搬又は処分を委託しようとする場合にあっては、その運搬又は処分を委託しようとする者に対し、あらかじめ、当該委託しようとする特別管理一般廃棄物の種類、数量、性状等を文書で通知すること。 |
(2) | 改正後の法第7条第5項第4号への政令で定める使用人について |
改正法により新たに追加された廃棄物処理業又は廃棄物処理施設設置の許可の欠格要件(改正後の法第7条第5項第4号へ)に該当する者である、当該許可の取消し処分に係る聴聞通知を受けてから当該処分がある日までの間に廃業の届出をしてから5年を経過しない法人又は個人の政令で定める使用人は、法第7条第5項第4号リ及びヌの政令で定める者と同様の者(本店又は支店その他継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で処理業に係る契約を締結する権限を有する者をおくものの代表者)とする。 |
(3) | 廃棄物の広域的処理に係る認定の手続について | ||
改正法により創設された廃棄物の広域的処理に係る認定(改正法による改正後の廃棄物処理法第9条の9及び第15条の4の3)について、同法第9条の9第8項(同法第15条の4の3第3項において準用する場合を含む。)に基づき、その手続等を次のとおり定めることとする(一般廃棄物と産業廃棄物とで下記の事項は共通)。 | |||
[1] | 変更の認定 | ||
広域的処理に係る認定を受けた者は、当該認定に係る処理を行う者又はその用に供する施設等を変更する場合には、環境大臣の認定を受けなければならない。 | |||
[2] | 認定証 | ||
環境大臣は、広域的処理に係る認定又はその変更の認定をしたときは、認定証を交付しなければならない。 | |||
[3] | 廃止等の届出 | ||
イ | 広域的処理に係る認定を受けた者は、当該認定に係る処理の事業の全部又は一部を廃止したときは、環境大臣に届け出なければならない。 | ||
ロ |
広域的処理に係る認定を受けた者は、氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名、事務所及び事業場の所在地等を変更をしたときは、環境大臣に届け出なければならない。 |
(4) | 産業廃棄物の中間処理施設における保管上限について |
現行、産業廃棄物の中間処理を行う場合に定めている保管上限(施行令第6条第1項第2号ロ(3) 及び第6条の5第1項第2号チ(3)
)について、当該産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物を処理する場合にあっては、当該一般廃棄物を産業廃棄物に含めてカウントするものとする。 |
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(5) | 施行期日について |
改正法の施行の日と同様、平成15年12月1日とする。 |
2.募集要領 |
(1) | 募集期間 | 平成15年9月2日(火)まで(郵送の場合は左記期限必着) |
(2) | 御意見の送付要領 | |||
住所、氏名、職業(会社名又は所属団体)、電話番号等の連絡先を必ず明記のうえ、次のいずれかの方法で送付して下さい。なお、下記以外の方法(電話等)による御意見は受け付けかねますのであらかじめ御了承下さい。 | ||||
[1] | 電子メール | |||
宛先 | : | hairi-kihon@env.go.jp | ||
※ | 添付ファイルやURLへの直接リンクによる御意見は受理しかねますので、必ず本文にテキスト形式で記載して下さい。 | |||
※ | 件名を「廃棄物処理法施行令の一部改正について」として下さい。 | |||
[2] | 郵送 | |||
宛先 | : | 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 | ||
環境省廃棄物・リサイクル対策部企画課 | ||||
※ | 封筒に赤字で「廃棄物処理法施行令の一部改正について」と記載して下さい。 | |||
[3] | ファックス | |||
宛先 | : | 03-3593-8262 | ||
環境省廃棄物・リサイクル対策部企画課 | ||||
※ | 冒頭に件名として「廃棄物処理法施行令の一部改正について」と記載して下さい。 |
(3) | 御意見の取扱い |
頂いた御意見は、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き、全て公表される可能性がありますので、あらかじめ御了承下さい。また、頂いた御意見に対して個別に回答はしかねますので、あわせて御了承下さい。 |
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(4) | その他 |
改正法につきましては、下記URLからダウンロードできます。 | |
https://www.env.go.jp/info/hoan/156_hsyori/index.html |
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課廃棄物・リサイクル制度企画室
室長:田河 慶太(6861)
補佐:鮎川 智一(6821)
担当:水谷 努 (6821)