報道発表資料

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2003年08月04日
  • 水・土壌

「特定防除資材(特定農薬)指定のための評価に関する指針」(案)等に関する意見の募集について

第155回国会において改正された農薬取締法第2条の規定に基づいて農林水産大臣及び環境大臣が指定する「特定防除資材(特定農薬)」の評価指針(案)等について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成15年8月4日(月)から9月3日(水)まで、意見募集(パブリックコメント)を行います。御意見のある方は、「御意見募集要項」に沿って御提出下さい。
 皆様からいただいた御意見は、評価指針等決定の際の参考にさせていただきます。
 なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。

1. 農薬取締法第2条に基づく特定農薬について

 無登録農薬の製造・使用は先般の農薬取締法の改正により禁止されましたが、農家段階で製造される安全な資材まで登録が必要となる過剰規制を避けるため、農林水産大臣と環境大臣が安全性が明らかなものを「特定農薬」(以下、「特定防除資材」の通称を用いる。」として指定し、農薬登録を必要としない仕組みを創設しました。

2. 意見募集(パブリックコメント)について

 環境省と農林水産省では、以下の項目について、中央環境審議会及び農業資材審議会の専門家の御意見を踏まえて検討を進めてきました。

特定防除資材について薬効及び安全性についてどのような要件が必要かなど客観的に評価するためのガイドラインである「評価指針」(資料1)
特定防除資材の候補資材として農林水産省に情報提供があったものなどのうち、物理的防除に該当するなど農薬でないとされるものや安全性に懸念があるなどから農薬として使用すべきでないもの(使用するには農薬登録が必要)の整理(資料2、3)
重曹等特定防除資材に指定された資材に関連する情報提供や表示の指導のあり方(資料4、5)

 今回、これまでの検討を踏まえて「評価指針」(案)等を取りまとめたところですが、「評価指針」等を取りまとめるに当たり以下の観点から、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、「評価指針案」等に対する御意見を募集することとしました。

「特定防除資材(特定農薬)指定のための評価に関する指針」(案)(資料1)については、本来農薬であれば必要な、農薬登録申請の義務が緩和される特定農薬に指定する評価方法として妥当か
「農薬ではないとされるもの」(案)(資料2)は、情報提供のあった資材等のうち、農薬でないとされるものを整理したものについて、農薬取締法の規制の対象外とすることが適当か
「情報提供のあった資材のうち農薬として使用すべきでないもの」(案)(資料3)は、情報提供のあった資材等のうち、農薬登録が必要との規制をかけ、今後、周知の上、農薬登録がないものについては取り締っていくことが適当か
「特定防除資材(特定農薬)として指定された資材に関連する情報提供について」(案)(資料4)及び「特定防除資材(特定農薬)の表示の指導について」(案)(資料5)は、特定農薬の適正かつ有効な使用に資するため、行政からの情報提供や特定防除資材の販売者に対する表示指導の内容として適切か

 なお、この意見募集は、農林水産省においても同時に実施されております。


添付資料一覧

連絡先
環境省環境管理局水環境部土壌環境課農薬環境管理室
室長    早川 泰弘 (6640)
 室長補佐 更田真一郎(6641)
 担当    三國 知  (6643)