報道発表資料

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2003年07月23日
  • 水・土壌

「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の一部を改正する省令(案)」への意見の募集について

農薬取締法(昭和23年法律第82号)第12条第1項の規定に基づき、「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」(平成15年3月7日農林水産省・環境省令第5号)(以下「省令」という。)の別表第1に「チアジニル」、「オキサジアゾン」の2農薬を追加することについて、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成15年7月23日(水)から8月22日(金)まで、意見募集(パブリックコメント)を行います。御意見のある方は、「御意見募集要項」に沿って御提出下さい。
 皆様から頂いた御意見は、省令改正に当たって参考にさせていただきます。
 なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います

1. 省令改正(案)の概要

 農薬取締法第3条第2項の規定に基づき、「チアジニル」及び「オキサジアゾン」について水質汚濁に係る登録保留基準が設定されたことに伴い、当該農薬の使用に当たっては、止水期間を設定することにより水田から当該農薬が流出することを防止するための措置を講じる必要が生じたことから、省令第7条に規定する別表第1に当該農薬を追加するものです。

2. 制定手続きについて

 環境省と農林水産省は、本年6月24日に農業資材審議会に諮問を行い、去る6月25日に当該2農薬を追加するための省令の一部改正が適当である旨の答申を受けました。

 今後、両省では、省令の一部改正の手続きを進める予定です。

3. 意見募集(パブリックコメント)について

 今回、共同省令を一部改正するにあたり広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、意見募集を行うこととしたものです。

 なお、この意見募集は、農林水産省においても同時に実施されております。


添付資料一覧

連絡先
環境省環境管理局水環境部土壌環境課農薬環境管理室
室長    早川 泰弘 (6640)
 室長補佐 更田真一郎(6641)
 担当    三國 知  (6643)