報道発表資料

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2003年07月18日
  • 再生循環

広域再生利用指定の取消しについて

今般、ティーピーエスシステム株式会社(以下「TPS」という。)が広域再生利用指定に際して付した条件に違反した事実が判明したため、同社に対して付与している廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「規則」という。)第9条第3号に基づく広域再生利用指定について、本日付けで取消処分を行った。
1.広域再生利用指定制度の概要

 広域再生利用指定制度は、物の製造、加工等を行う者(以下「製造事業者」という。)がその製品等の販売地点までの広域的な運搬システム等を活用して、当該製品等が産業廃棄物となった場合にその再生利用を容易に行えるようにするために設けられた制度である。
 本制度においては広域的に処理することが適当であり、かつ、再生利用の目的となる産業廃棄物を環境大臣が指定し、これを適正に処理することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者について、個別に都道府県知事等の許可を取得することなく指定された産業廃棄物を取扱うことが可能となる(法第14条第1項及び第4項、規則第9条第3号及び第10条の3第3号)。
 これまでに合計127件の指定が行われている(旧厚生大臣が行ったものを含む。)。


2.TPSが受けていた指定の内容

 TPSは、廃パチンコ台について、製造事業者が広域的に回収するに当たり、収集運搬等を行うため規則第9条第3号に基づく指定を受けている。


3.TPSが行った違反行為の概要

 広域再生利用指定制度により指定を受けた事業計画に変更が生じるときは、あらかじめ環境大臣に届出を行ない変更の指定を受けることが必要となっているが、TPSは、事業計画の変更の指定を受けないままに、指定を受けていない作業所2か所において廃パチンコ台の解体・分別作業を行った。


4.TPSに対し取消処分を行った理由

 1.で述べたとおり、広域再生利用指定は、都道府県知事等の業許可を不要とする特例制度であり、適正な処理が確実であることを前提として指定されるものである。
 今般、TPSは事業計画の変更の指定を受けていないままに、指定を受けてない作業所で事業を行っていた事実が判明したことから、指定を受ける適格性を欠くことになると考えられるため、TPSに対し行っている広域再生利用指定を取り消すこととした。

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
(内線6879)
 課長    森谷  賢
 課長補佐 野口 正一
 課長補佐 杉本 伸正
 係長    大伴 正人