報道発表資料

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2003年06月12日
  • 自然環境

「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律における主務大臣を定める政令」の閣議決定について

「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「法」という。)」に基づき、法の主務大臣を定めることを内容とする標記政令が、平成15年6月13日(金)の閣議で決定される予定ですのでお知らせします。

政令の概要

 法における主務大臣は、次のとおりとする。

(1) 第1章(基本的事項の公表)における主務大臣は、関係大臣である財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣とする。
  
(2) 第2章から第4章(第36条を除く。)までにおける主務大臣は、当該遺伝子組換え生物等の性状、その使用等の内容等を勘案して財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・環境省令で定める区分に応じ、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は環境大臣とする。

施行期日

 この政令は、法の施行日から施行する。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課カルタヘナ議定書国内担保法制定準備室
課長:黒田大三郎(6460)
 室長:小林 正明(6980)
 補佐:水谷 知生(6981)
 補佐:東條 純士(6981)

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