報道発表資料

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2003年06月12日
  • 再生循環

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令について

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」が6月13日の(金)の閣議で閣議決定される予定である。
 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に新たに位置付ける廃棄物処理施設整備計画の対象となる廃棄物処理施設整備事業の内容を定めるものである。

1. 改正の概要

 廃棄物処理施設整備事業として、以下の事業を定めることとする。

(1) 地方公共団体が行う廃棄物の処理施設(公共下水道及び流域下水道を除く。)の整備に関する事業
(2) 廃棄物処理センターが行う廃棄物の処理施設の整備に関する事業
(3) 広域臨海環境整備センターが行う廃棄物の処理施設の整備に関する事業
(4) 日本環境安全事業株式会社が行うポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設の整備に関する事業
(5) PFI選定事業者が行う廃棄物の処理施設(公共下水道及び流域下水道を除く。)の整備に関する事業
(6) 上記の各事業に附帯する事業であって、各事業と一体となってその効果を増大させるもの

2. 今後の予定

閣議 : 平成15年6月13日(金)
公布 : 平成15年6月18日(水)
施行 : 平成15年6月18日(水)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律と同日公布

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課
企画課長: 竹内 恒夫(6811)
 課長補佐: 室石 泰弘(6814)
 担当   : 森田 博通(6817)

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