報道発表資料

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2003年05月08日
  • 地球環境

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令について

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令が5月9日(金)の閣議で決定される予定である。
 この政令は、ダイオキシン類を一定濃度以上含む水底土砂について、一定の要件を満たした埋立場所等以外への排出を禁止するとともに、海洋投入処分を禁止する旨の規定を追加するものである。

1. 改正の趣旨

 水底土砂については、現在海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「海洋汚染防止法施行令」という。)において、特定の有害物質を含むものについて排出方法に関する基準が定められている。

 今般の海洋汚染防止法施行令の改正は、最近の調査で一部の底質中に高濃度のダイオキシン類が含まれていることが判明ことを踏まえ、ダイオキシン類を含む水底土砂の排出方法に関する基準を設定するものである。

2. 内容

 環境省令で定める基準以上のダイオキシン類を含む水底土砂については、一定の要件を備えた埋立場所等以外への排出を禁止するとともに、海洋投入処分を禁止する旨排出方法に関する基準を定める。

 また、本政令の施行期日を平成15年10月1日とする。

3. 別添資料

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(本文)
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(新旧対照表)

添付資料

連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課
課長    太田  進 (内6740)
 課長補佐 水野  理 (内6741)
 担当    杉井 威夫 (内6743)

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