報道発表資料

この記事を印刷
2003年05月06日
  • 水・土壌

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の申請受付について

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の第2回目の指定申請の受付を、平成15年5月19日(月)から7月4日(金)まで行います。

1. 概要

 「指定調査機関」とは、土壌汚染対策法(以下「法」という。)に基づき土壌汚染状況調査を実施する機関であり、環境大臣の指定を受ける必要があります。

 昨年11月~12月にかけての第1回申請受付に続き、今般、第2回目の指定調査機関の指定申請の受付を行うものです。

2. 申請の方法

 別添「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定手続等についてver.2.1」に従って申請して下さい。

(1) 申請受付期間(第2回)
   平成15年5月19日(月)~7月4日(金)(必着)
  
(2) 提出方法
   申請書は、必ず郵送(宅配便も可)により提出してください(窓口への持参は不可)。なお、160円切手を貼付した返信用封筒(A4版。返送先の郵便番号、住所、氏名を明記。)を同封して下さい。
  
(3) 問い合わせ及び申請書提出先
  〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
 環境省環境管理局水環境部土壌環境課 指定調査機関担当
 TEL 03-3581-3351(代表) 内線6680、6657
  
(4) 申請に係る書類の入手方法
インターネット:環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/)からダウンロード
郵送による送付:希望される方は、200円切手を貼付した返信用封筒(A4版。郵便番号、住所、氏名を明記。)を同封し、「資料送付希望」と明記の上、上記(3)の宛先まで送付して下さい。
環境省水環境部土壌環境課(第5合同庁舎23階2305室)において配布

水環境部 行政資料
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定手続等についてver.2.1

連絡先
環境省環境管理局水環境部土壌環境課
課長   :由田 秀人(6650)
 課長補佐:小澤 孝行(6655)
 担当   :勝田 兼市(6657)