報道発表資料
・調査の性格 : 環境庁の示した「暫定指導指針」に基づき、平成9年度に都道府県において実施されたゴルフ場で使用される農薬についての水質調査の結果を環境庁において取りまとめたもの。
・調査の結果 : 1,990ゴルフ場を対象に延べ約12万検体について水質調査を実施。
そのうち指針値を超過したのは5検体。
・今後の対応 : 引き続き「暫定指導指針」に基づき、都道府県と協力して、ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止のため、指導を行っていく。
・調査の結果 : 1,990ゴルフ場を対象に延べ約12万検体について水質調査を実施。
そのうち指針値を超過したのは5検体。
・今後の対応 : 引き続き「暫定指導指針」に基づき、都道府県と協力して、ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止のため、指導を行っていく。
1.経緯
環境庁は、平成2年5月に、ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁を未然に防止す るため、ゴルフ場で使用される農薬に係る水質調査の方法やゴルフ場の排水口での遵守す べき農薬濃度目標(指針値)等を定めた「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防 止に係る暫定指導指針」(以下「暫定指導指針」という。)を都道府県に通知した。以降 、各都道府県において、同指針に基づき所要の調査、指導が行われている。環境庁は、こ の水質調査結果について、平成2年度以降、毎年都道府県から報告を求めている。
2.平成9年度に都道府県において実施されたゴルフ場排水口等における水質調査結果
<調査結果の概要>
- 調査結果の報告があった都道府県 47
- 調査対象となったゴルフ場 1,990か所
- 調査対象農薬数 計35種類
- 総検体数 約12万検体
- 検出状況 農薬別検出濃度範囲等(別表)
指針値超過 5検体(ピリダフェンチオン、フェニトロチオン(殺虫 剤)、オキシン銅(殺菌剤)、トリクロピル(除草剤)) - 過去の調査結果との比較
調査対象 ゴルフ場 総数 |
調査対象 農薬数 |
総検体数 (A) |
指針値超過 検体数 (B) |
指針値超過 比率(B/A) (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
平成7年度 | 1,937 | 30 | 108,563 | 1 | 0.0009 |
平成8年度 | 1,984 | 30 | 102,846 | 1 | 0.0010 |
平成9年度 | 1,990 | 35 | 120,774 | 5 | 0.0041 |
注)環境庁では、平成9年4月について指針値を設定したため、平成9年度からはこれら5農薬を含む35農薬について調査を行った。
3.暫定指導指針における指針値を超過した事例への対応について
指針値を超過した調査事例については、その原因の究明及び対策の指導が行われ、その後の調査では指針値を超過していないことを確認している。
(参考)
ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針について
1.概要
(1) | 水質保全の面からゴルフ場を指導するに先立って、農薬の使用状況や場内の集排水系統、周辺水域の状況等の実態を的確に把握すること。 |
(2) | 下流水域への出口であるゴルフ場の排水口における調査を基本に、農薬の使用状況、現地の立地条件等を勘案して排出水中の農薬の残留実態を的確に調査すること。 |
(3) |
全国的にみて主要な農薬について現在得られている知見等を基に人の健康の保護に関する視点を考慮して設定した指針値を、排出水中の農薬濃度が超過しないよう農薬の流出を極力低減させる等の指導を行うとともに、当該濃度が同指針値を超過した場合には次のような適切な措置をとること。
|
(4) | 都道府県において、地域の実情に応じ、この指針値に替わるより厳しい値によって所要の指導を行うことができること。 |
(5) | 県内関係行政部局の連絡協議、ゴルフ場関係者の自主的な調査点検等の指導に努めること。 |
2 暫定指導指針の改正等について
○ | 平成2年 5月24日 | : | 水質保全局長名で各都道府県知事あてに通知。 |
○ | 平成3年 7月30日 | : | 一部改正(対象農薬を追加。21から30農薬へ。) |
○ | 平成4年12月21日 | : | 一部改正(指針値を一部強化。フェニトロチオンの指針値を0.1から0w111111111.03(mg/l)に変更。) |
○ | 平成9年 4月24日 | : | 一部改正(対象農薬を追加。30から35農薬へ。) |
添付資料
- 連絡先
- 環境庁水質保全局土壌農薬課
課 長 :西尾 健 (6650)
課長補佐 :有田 洋一 (6651)
農薬専門官 :広瀬 誠 (6656)
担 当 :西川 富佐子(6656)