報道発表資料

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2003年03月25日
  • 大気環境

「自動車排出ガスの量の許容限度」の一部改正について

環境省は、平成14年4月の中央環境審議会第五次答申「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」に基づき、自動車排出ガス規制を強化するため、大気汚染防止法に基づく「自動車排出ガスの量の許容限度」(昭和49年1月環境庁告示第1号)を一部改正し、平成15年3月25日付けで公示する。
 なお、主な改正内容については以下のとおりである。
  
【主な改正内容】
[1]  平成17年からディーゼル自動車及びガソリン自動車の排出ガス規制を世 界で最も厳しいレベルに強化すること。(ディーゼル重量車については、 現行規制値に比べPMで85%、NOxで41%削減する。)
[2]  排出ガス性能を的確に把握するため、排出ガスの試験モードを変更する。
  
 なお、この改正を受けて、国土交通省においては、道路運送車両法に基づく「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67号)等を一部改正し、本年中に公示する予定である。

1. 自動車排出ガスの量の許容限度告示の概要

 環境大臣は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第19条第1項に基づき、自動車が一定の条件で運行する場合に発生し、大気中に排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの量の許容限度(昭和49年1月環境庁告示第1号)(以下「排出ガス許容限度」という。)を定めることとなっており、排出ガス許容限度を考慮して国土交通大臣が道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)において必要な規制を実施していくこととなっている。

 この排出ガス許容限度は、中央環境審議会大気部会の答申を受けてこれまで累次にわたり強化を行っているところである。

2. 改正の背景

 平成14年4月の中央環境審議会答申「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(中央環境審議会第5次答申)」(以下「第5次答申」という。)において、

[1]  平成17年からディーゼル自動車及びガソリン自動車の排出ガス規制を世界で最も厳しいレベルに強化すること。(以下「新長期目標値」という。)
[2]  排出ガス性能を的確に把握するため、排出ガスの試験モードを変更する。

等が指摘されているところであり、必要な措置を講じる必要がある。

3. 改正の概要

 第5次答申の指摘を踏まえ以下の改正を行うこととする。

(1) ディーゼル車について
  [1] 自動車排出ガスの量の許容限度の改正
     第5次答申の新長期目標値にしたがって改正
 THC(全炭化水素)規制からNMHC(非メタン炭化水素)へ
  [2] 排出ガスの測定方法の改正
    a) 車両総重量が3,500kg超の自動車
      従来の13モードから、代表走行モード(JE05モード)をプログラムにより変換した個々の自動車の車両諸元に応じた試験モードへの変更
    b) 車両総重量が3,500kg以下の自動車
      従来の10・15モード及び11モードの数値から、(11モード×0.12)+(10・15モード×0.88)の数値に変更
2,500kgから3,500kgの車について、エンジンベースからシャシベースに移行
(2) ガソリン車
  [1] 自動車排出ガスの量の許容限度の改正
     第5次答申の新長期目標値にしたがって改正
 THC(全炭化水素)規制からNMHC(非メタン炭化水素)へ
  [2] 排出ガスの測定方法の改正
    a) 車両総重量が3,500kg超の自動車
      従来の13モードから、代表走行モード(JE05モード)をプログラムにより変換した個々の自動車の車両諸元に応じた試験モードへの変更
    b) 車両総重量が3,500kg以下の自動車
      従来の10・15モード及び11モードの数値から、(11モード×0.12)+(10・15モード×0.88)の数値に変更

 代表走行モード(JE05モード)から個々の自動車諸元に応じた試験モードに変換するプログラムは、環境大臣が作成しインターネットを利用して公表するほか、環境省環境管理技術室において公衆の閲覧に供するものとする。

プログラムの入手方法

環境省ホームページからのダウンロード
   環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/air/car/program/index.html
○ 閲覧場所 : 環境省環境管理局総務課環境管理技術室
○ 問い合わせ先: 環境省環境管理局総務課環境管理技術室 TEL03-5521-8296
〒100-8975
東京都千代田区霞が関1-2-2

添付資料

連絡先
環境省環境管理局総務課環境管理技術室
室長 安藤  憲一(6550)
 補佐 久保田秀暢(6552)

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