報道発表資料
「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律施行令等の一部を改正する政令」が3月25日(火)の閣議で決定される予定である。
この政令は、「商法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、環境省関係では「容器包装リサイクル法施行令」及び「家電リサイクル法施行令」について所要の改正を行うものである。
1.趣旨
昨年の通常国会で成立した商法等の一部を改正する法律が本年4月1日から施行されることに伴い、商法における規定を引用する政令について所要の改正を行うもの。 |
2.改正の内容
商法等の一部を改正する法律において新たに導入される「委員会等設置会社」制度において、従来の取締役と同等に会社の意思決定を行う者として「執行役」が設けられることとなった。このため、容器包装リサイクル法施行令及び家電リサイクル法施行令において「取締役」と規定しているものについて、これに「執行役」を追加する改正を行うものである。 |
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(1) | 容器包装リサイクル法施行令の一部改正 |
容器包装リサイクル法施行令第6条第2号ニ中の「取締役」の下に「、執行役」を加える。 | |
(2) | 家電リサイクル法施行令の一部改正 |
家電リサイクル法施行令第5条第2号ニ中の「取締役」の下に「、執行役」を加える。 |
3.今後の予定
(1) 閣議 : | 平成15年3月25日(火) |
(2) 施行 : | 平成15年4月 1日(火) |
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課
室長 長門 利明(内6831)
室長補佐 玉原 雅史(内6832)
担当者 安永 修 (内6837)