報道発表資料

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1997年03月21日

作物残留及び水質汚濁に係る農薬の登録保留基準値の設定等に関する中央環境審議会答申について

中央環境審議会(近藤次郎会長)は、農薬取締法に基づく作物残留及び水質汚濁に係る農薬の登録保留基準値の設定について環境庁長官から諮問を受け、土壌農薬部会(熊澤喜久雄部会長)の審議を経て、3月21日に、16農薬の基準値の設定又は改正及び1農薬の基準値の削除について答申した。環境庁としては、この答申を受けて4月中を目途に必要な告示の改正を行う予定である。

1.答申の概要
 

 農薬は農薬取締法に基づく登録制となっており、申請のあった農薬を登録するかどうかの判断はいくつかの基準(登録保留基準)に照らし行うこととなっている。この中で作物残留、土壌残留、水産動植物被害及び水質汚濁の防止については環境庁長官が登録保留基準を設定することとなっている。
 今回、16農薬に関し作物残留及び水質汚濁に係る基準値を設定又は改正すること及び1農薬に関し作物残留に係る基準値を削除することについて、中央環境審議会に諮問を行い答申を得たものである。
 なお、今回基準値を設定する16農薬の内訳は、作物残留に係る基準値を新たに設定するものが3農薬、適用作物の拡大等に伴い作物残留に係る基準値を追加設定又は変更するものが11農薬、水質汚濁に係る基準値を新たに設定するものが3農薬(うち1農薬は作物残留に係るものと重複)、水質汚濁に係る基準値を変更するものが1農薬(作物残留に係るものと重複)である(別紙1、2参照)。
 また、作物残留に係る基準値を削除しようとするものは、既に登録が失効した1農薬である。

2.環境庁としての対応
 

 環境庁としては、この答申を受けて、4月中を目途に必要な告示の改正を行う予定である。
 今次の告示改正の結果、農薬登録保留基準の設定農薬総数は下表のとおりとなる予定である。

作物残留に係る基準 食品規格(残留農薬基準)が適用されるもの*1
環境庁長官が個別に基準値を定めたもの
(うち、今回新たに設定されたもの)
138農薬
201農薬
(3農薬)
  合計 311農薬*2
水質汚濁に係る基準 環境基本法に基づく水質環境基準(健康項目)
            に連動して設定されたもの
環境庁長官が個別に基準値を定めたもの
(うち、今回新たに設定されたもの)

1農薬
80農薬
(3農薬)
  合計  81農薬
注 *1  作物残留に係る基準は、食品衛生法に基づく食品規格(残留農薬基準)が設定されている場合はそれを適用し、それが設定されていない場合は環境庁長官が個別に基準値を定めることとなっている。
*2  農薬によっては、一部の作物には食品規格(残留農薬基準)が設定され、同基準設定後に追加申請のあったその他の作物には環境庁長官が個別に定める基準が設定されているものがあるので、両基準の合計は適用農薬数を加算したものにはならない。


別紙1


作物残留に係る農薬登録保留基準値

○ 新規設定分3農薬

農薬名(用途)作物群等基準値
ジフルフェニカン
 (除草剤)
小麦 0.1 ppm
小麦以外の麦・雑穀 0.1 ppm
ビスピリバックナトリウム塩
 (除草剤)
0.1 ppm
ジアフェンチウロン
 (殺虫剤)
みかん 0.3 ppm
第一葉菜類 0.3 ppm
20   ppm



○ 変更分11農薬                 [*部分が変更分]

農薬名(用途)作物群等基準値
ホセチル
 (殺菌剤)
みかん* *20   ppm
みかん以外のかんきつ類* *70   ppm
第一大粒果実類* *70   ppm
第二大粒果実類 50   ppm
小粒果実類* *70   ppm
第二果菜類 100   ppm
第一葉菜類 100   ppm
第二葉菜類 100   ppm
根・茎類* *50   ppm
鱗茎類* *50   ppm
いも類 35   ppm
イミノクタジン酢酸塩
及びイミノクタジンアルベシル酸塩
 (殺菌剤)
いずれもイミノクタジンとして
米* *0.05ppm
小麦* *0.1 ppm
小麦以外の麦・雑穀* *0.02ppm
みかん* *0.2 ppm
みかん以外のかんきつ類* *1   ppm
第一大粒果実類* *0.2 ppm
第二大粒果実類(なしを除く)* *0.3 ppm
なし* *0.5 ppm
小粒果実類(おうとうを除く)* *0.5 ppm
おうとう* *2   ppm
ナッツ類* *0.1 ppm
第二果菜類* *0.3 ppm
第一葉菜類* *0.03ppm
第二葉菜類* *0.1 ppm
根・茎類* *0.05ppm
鱗茎類* *0.1 ppm
いも類* *0.02ppm
大豆* *0.03ppm
大豆以外の豆類* *0.05ppm
てんさい* *0.2 ppm
茶* *1   ppm
ブタミホス**
 (除草剤)
みかん 0.05ppm
第一大粒果実類 0.05ppm
第一果菜類* *0.05ppm
第二果菜類 0.05ppm
第二葉菜類 0.05ppm
根・茎類 0.05ppm
鱗茎類 0.05ppm
いも類 0.2 ppm
大豆以外の豆類 0.05ppm
チフェンスルフロンメチル
 (除草剤)
小麦 0.1 ppm
小麦以外の麦・雑穀 0.1 ppm
大豆* *0.1 ppm
大豆以外の豆類* *0.1 ppm
イミダクロプリド
 (殺虫剤)
0.2 ppm
小麦以外の麦・雑穀* *0.1 ppm
みかん* *0.3 ppm
みかん以外のかんきつ類 1   ppm
第一大粒果実類* *0.5 ppm
第二大粒果実類 1   ppm
小粒果実類 1   ppm
第一果菜類* *5   ppm
第二果菜類* *1   ppm
さや付未成熟豆類 0.5 ppm
第一葉菜類 0.5 ppm
第二葉菜類* *2   ppm
根・茎類* *0.1 ppm
いも類* *0.1 ppm
大豆* *0.1 ppm
てんさい 0.1 ppm
5   ppm
フルフェノクスロン
 (殺虫剤)
みかん* *0.2 ppm
みかん以外のかんきつ類 2   ppm
第一大粒果実類* *0.1 ppm
第二大粒果実類* *1   ppm
小粒果実類 2   ppm
第二果菜類* *2   ppm
第一葉菜類 0.5 ppm
第二葉菜類* *10   ppm
根・茎類* *0.1 ppm
てんさい 0.5 ppm
15   ppm
ジノカップ又はDPC
 (殺菌剤)
小麦* *0.2 ppm
第二果菜類* *0.5 ppm
シプロコナゾール
 (殺菌剤)
小麦 0.2 ppm
第一大粒果実類* *0.5 ppm
てんさい 0.1 ppm
セトキシジム**
 (除草剤)
小麦以外の麦・雑穀* *10   ppm
クロルフルアズロン**
 (殺虫剤)
いも類* *0.1 ppm

                         

連絡先
環境庁水質保全局土壌農薬課
課長 西川 孝一(6650)
 担当 林、関谷  (6656)