報道発表資料
自然公園法に規定する環境大臣の権限に属する事務のうち、国立公園の特別地域内における行為の許可等に関するものを処理する都道府県から和歌山県を削除するための政令を平成15年3月18日に閣議決定することとなりました。
1. 内容
自然公園法施行令(昭和32年政令第298号)別表に掲げる国立公園の特別地域内における行為の許可等に関するものを処理する都道府県から、和歌山県からの申出により和歌山県を削除することとし、これを内容とする「自然公園法施行令の一部を改正する政令」を3月18日の閣議において決定します。
2. 施行期日
平成15年4月1日とする。
(参考)
法定受託事務について
自然公園法(昭和32年法律第161号)附則第9項及び第10項並びに自然公園法施行令(昭和32年政令第298号)附則第3項から第6項までの規定により、自然公園法に規定する環境大臣の権限に属する事務の一部は、関係都道府県知事の申出により自然公園法施行令附則第3項に基づく別表に定める都道府県の知事が法定受託事務として行うこととすることができるとされている。
これは地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)制定時、国立公園の特別地域内の許認可等に関するものは全て国の直接執行事務とするとされたが、経過措置として都道府県知事の申出により、当分の間当該都道府県知事が法定受託事務として行うこととすることができると整理されたことによるものである。
国立公園のある都道府県の数 41
そのうち、法定受託事務実施都道府県数 29(変更後)
- 連絡先
- 環境省自然環境局国立公園課
課長:笹岡 達男 (6440)
補佐:牛場 雅己 (6442)
担当:佐々木 真二郎(6447)