報道発表資料
工業用水法施行令の一部を改正する政令が3月18日(火)の閣議で決定される予定である。
この政令は、平成15年4月1日からさいたま市の区域内の町の区域が変更されることに伴い、所要の規定の整理を行うものである。
この政令は、平成15年4月1日からさいたま市の区域内の町の区域が変更されることに伴い、所要の規定の整理を行うものである。
1. 改正の趣旨
工業用水法(昭和31年法律第146号)第3条第1項の規定では、地盤沈下防止のために、工業用水の揚水規制を課すことが必要な地域を政令で定めることとしており、現行の工業用水法施行令においてさいたま市の一部地域を指定しているところ。今般、平成15年4月1日からさいたま市が政令指定都市となるに際し、さいたま市内の町の区域の区分やその名称の変更が行われることに伴い所要の規定の整理を行うもの。
スケジュール
閣議 : 3月18日(火)
施行 : 4月 1日(火)
添付資料
- 連絡先
- 環境省環境管理局水環境部土壌環境課地下水・地盤環境室
室長:望月 時男(内線6670)
補佐:江幡 禎則(内線6671)