報道発表資料

この記事を印刷
2003年02月10日
  • 水・土壌

「特定農薬の指定」に関する意見の募集について

第155回国会において改正された農薬取締法第2条の規定に基づいて農林水産大臣及び環境大臣が指定する「特定農薬」について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成15年2月10日(月)から24日(月)まで、意見募集(パブリックコメント)を行います。御意見のある方は、「御意見募集要項」に沿って御提出下さい。
 皆様からいただいた御意見は、特定農薬の指定の参考にさせていただきます。
 なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
  1. 農薬取締法第2条に基づく特定農薬の指定
      
     先般の農薬取締法の改正により、無登録農薬問題の再発を防ぐため農薬の製造、輸入段階で登録が必要となりました。しかし、農家段階で製造される安全な資材まで登録を要するとの過剰規制を避けるため、農林水産大臣と環境大臣が安全性が明らかなものを「特定農薬」として指定し、農薬登録から除外する仕組みを創設しました。
      
      
  2. 指定手続きについて
      
     環境省と農林水産省は、昨年12月20日に農業資材審議会に諮問を行い、両省の審議会の専門委員会合同で検討を進め、去る1月30日に答申を受けました。今後、両省では、3月10日の改正農薬取締法の施行に向け特定農薬の指定にかかる共同告示の手続きを進める予定です。
      
      
  3. 意見募集(パブリックコメント)について
      
     今回、次のように特定農薬に指定することについて広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、意見募集を行うこととしたものです。

    特定農薬に指定されるもの
     [1]「食酢」
     [2]「重曹」
     [3]「使用される場所の周辺で採取された天敵」

     なお、この意見募集は、農林水産省においても同時に実施されております



添付資料

 資料  御意見募集要項 [PDFファイル 7KB]
 参考1  農薬取締法関係法令抜粋 [PDFファイル 5KB]
 参考2  特定農薬の指定に関する検討結果 [PDFファイル 18KB]
 参考3  改正農薬取締法の概要 [PDFファイル 12KB]
連絡先
環境省環境管理局水環境部土壌環境課農薬環境管理室
室長    早川 泰弘 (6640)
 室長補佐 更田真一郎(6641)
 担当    菊地 寛  (6643)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。