報道発表資料
第155回国会において改正された農薬取締法第12条の規定に基づいて農林水産省令・環境省令をもって定めることとされている「農薬の使用者が遵守すべき基準等」(以下、「農薬取締法第12条に係る省令」という。)について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成15年2月10日(月)から24日(月)まで、意見募集(パブリックコメント)を行います。御意見のある方は、「御意見募集要項」に沿って御提出下さい。
皆様から頂いた御意見は、省令制定に当たって参考にさせていただきます。
なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
皆様から頂いた御意見は、省令制定に当たって参考にさせていただきます。
なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
- 農薬取締法第12条に係る省令(農薬の使用者が遵守すべき基準等)
先般の農薬取締法の改正では、無登録農薬問題を契機として、農薬の使用規制が大幅に強化されました。農薬の使用違反には罰則がかかることとなり、環境省と農林水産省は、農薬を使用する者が遵守すべき基準等を共同で策定することとなったものです。
- 制定手続きについて
環境省と農林水産省は、昨年12月20日に農業資材審議会に諮問を行い、両省合同の委員会における審議を経て、去る1月30日に農薬使用基準の考え方についての答申を受けました。今後、両省では、3月10日の改正農薬取締法の施行に向け、共同省令の制定手続きを進める予定です。
- 意見募集(パブリックコメント)について
今回、共同省令を制定するにあたり広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、意見募集を行うこととしたものです。
なお、この意見募集は、農林水産省においても同時に実施されております。
添付資料
資料1 | 農薬取締法第12条に係る省令(案)の概要 [PDFファイル 36KB] |
資料2 | 御意見募集要項 [PDFファイル 7KB] |
参考1 | 農薬取締法関係法令抜粋 [PDFファイル 5KB] |
参考2 | 改正農薬取締法の概要 [PDFファイル 12KB] |
- 連絡先
- 環境省環境管理局水環境部土壌環境課農薬環境管理室
室長 早川 泰弘 (6640)
室長補佐 更田真一郎(6641)
担当 菊地 寛 (6643)