報道発表資料

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2003年02月06日
  • 保健対策

公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案について

「公害健康被害の補償等に関する法律」について、補償給付等の財源への自動車重量税収からの引当措置を5年間延長するとともに、公害健康被害補償予防協会の主たる事務所の所在地を変更することを改正内容とする標記法律案が、平成15年2月7日に閣議決定の上、今国会に提出される予定である。
  1. 趣旨
      
     「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づく旧第一種地域(ぜん息等大気汚染系疾病に係る地域)の既被認定者に係る補償給付等の財源については、公害健康被害補償予防協会(以下「協会」という。)が徴収する汚染負荷量賦課金と、自動車重量税収からの引当によることとされている。このうち後者は時限的な措置とされており、平成14年度をもってその期限が到来するため、平成15年度以降の自動車に係る費用負担方式について、現行の引当措置を引き続き講じる。 
     また、「多極分散型国土形成促進法」の移転基本方針等に基づき、協会の主たる事務所の所在地を東京都から神奈川県に変更する。
     
     
  2. 改正内容
      
    (1) 自動車重量税収の一部引当措置の延長
       自動車重量税収の一部引当措置の期限を平成15年度から平成19年度まで5年間延長する。
      
    (2) 協会の主たる事務所の移転
       協会の主たる事務所の所在地を「東京都」から「神奈川県」に変更する。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課
課長:石野 耕也(6310)
 補佐:江口 博行(6315)
 担当:香具 輝男(6316)

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