報道発表資料

この記事を印刷
2003年02月06日
  • 水・土壌

有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律に基づく指定地域の公示並びに有明海及び八代海の再生に関する基本方針の公表について

本日、有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律に基づく「指定地域」を指定し公示するとともに、同法に基づく「有明海及び八代海の再生に関する基本方針」を定め公表したのでお知らせいたします。
1. 指定地域の指定
  
   指定地域は、有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、有明海及び八代海の海域の環境の保全若しくは改善又は当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関する施策を講ずべき地域として、主務大臣が関係県の申請に基づき、関係行政機関の長に協議して指定するものです。
 海域については有明海及び八代海※1の全域を、陸域については有明海及び八代海の集水域を指定しました。
   ※1  法第2条の規定に基づく有明海及び八代海
 
  
2. 有明海及び八代海の再生に関する基本方針
  
   有明海及び八代海の再生に関する基本方針は、法第4条第1項の規定に基づき有明海及び八代海の海域の特性に応じた当該海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関する施策を推進するため、関係県への意見聴取及び関係行政機関の長への協議を経て主務大臣が定めるものです。
 今後、関係県においては、本基本方針に基づいて、当該関係県の区域内において実施すべき施策に関する計画を定めることとなります。


 別紙1 : 指定地域の区域図
 別紙2 : 有明海及び八代海の再生に関する基本方針の概要
 参考1 : 有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律のあらまし
 参考2 : 有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律(抄)
  
 指定地域並びに有明海及び八代海の再生に関する基本方針全文については、環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/)に掲載しています。

添付資料

連絡先
環境省環境管理局水環境部水環境管理課閉鎖性海域対策室
室長 坂川  勉    (内線6660)
 担当 魚谷、赤倉、柊 (内線6662)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。