報道発表資料

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1997年03月17日

政令市の追加指定に係る水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令について

水質汚濁防止法においては、届出の受理、改善命令の発動等都道府県知事に属する事務の一部を政令で定める市の長に委任しているが、今般、加古川市の長に新たに委任を行う。
 上記措置を内容とする政令案は平成9年3月18日(火)に閣議決定の後、同年4月1日から施行することとしている。

1.事務委任の趣旨
 水質汚濁防止法においては、具体的な規制の実施等については、事務処理の効率性の観点から都道府県知事の事務としている。
 この都道府県知事に属する事務の処理については、当該事務処理に必要な人員、測定機器等一定の行財政能力が必要とされるが、これを処理する能力を有すると認められる市の
長には、一部の事務を委任できるものとされている(水質汚濁防止法第28条第1項)。
 委任される事務は、具体的には、届出の受理、改善命令の発動等である(水質汚濁防止法施行令第10条)。
 なお、この事務委任により、当該市の区域における事業者の届出等の手続き負担の軽減が図られることとなる。


2.改正政令の概要
 政令市の追加については、事務処理の効率性の観点から当該市の人口、当該市及び当該都道府県の希望、当該市の事務処理能力等を勘案し、従来から必要に応じ逐次行ってきたところである。
 今回の政令改正により、加古川市が新たに追加指定される(水質汚濁防止法施行令第10条)。
 これにより、78市が政令市に指定されることとなる。

連絡先
環境庁水質保全局水質管理課
課長:南川 秀樹(6630)
 補佐:安東  隆 (6637)
 担当:中島 恵理(6632)