報道発表資料

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2003年01月31日
  • 水・土壌

「農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件の一部を改正する件(案)」への意見の募集について

「農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件の一部を改正する件(案)」については、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成15年1月31日(金)より平成15年2月21日(金)(17:45締め切り)まで、意見募集(パブリックコメント)を行います。
御意見のある方は、「御意見募集要項」に沿って御提出下さい。
 皆様から頂いた御意見は、告示改正に当たって参考にさせていただきます。
 なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。

1.改正の趣旨
 
 農薬は、農薬取締法に基づき農林水産大臣の登録を受けなければ製造、販売等ができないこととされており、登録に当たって農林水産大臣は申請された農薬が同法第3条第1項の各号に該当する場合は、登録を保留することとしている(農薬登録保留基準)。これらの基準のうち作物残留、土壌残留、水産動植物に対する毒性及び水質汚濁に関する基準については、環境大臣が設定し、告示することになっている(参考参照)。
 現行の水産動植物に対する毒性に係る登録保留基準は、現在の知見等を踏まえると、農薬による水産動植物への影響を評価するという観点からみて不十分なものであることから、今般、農業資材審議会農薬分科会からの答申を受け、「農薬取締法第3条第1項第4号から7号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件(昭和46年3月2日農林省告示第346号)」を一部改正し、水産動植物に係る農薬登録保留基準の改定を行うものである。
 

2.改正の内容
  

 (1) 現行の水産動植物に係る登録保留基準は、水田で使用される農薬を対象に、こいを使用した生物試験方法における半数致死濃度を指標として定められたものであるが、[1]甲殻類や藻類への影響を評価していないこと、[2]種類によって異なる農薬の毒性の強さを考慮しない一律の基準として設定され、環境中での農薬の暴露量について考慮されていないこと、[3]畑や果樹園等水田以外で使用される場合には適用されないこと等、農薬による水産動植物への影響を評価するという観点からみて不十分なものとなっている。
(2) このような状況を踏まえ、現行の水産動植物に係る登録保留基準について、公共用水域の水中における農薬成分の濃度を予測し、その結果が農薬成分ごとに求められる魚類、甲殻類及び藻類への影響を考慮した基準に適合しない場合に保留することに改正するものである。
 
 


添付資料はこちら

連絡先
環境省環境管理局水環境部土壌環境課農薬環境管理室
室   長 早川 泰弘 (6640)
 室長補佐 更田真一郎(6641)
 担   当 菊地 寛  (6643)

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