報道発表資料
自然公園法の一部を改正する法律(平成14年法律第29号)を施行するため、利用調整地区の立入りの認定等に係る手数料の額の上限を定める等の所要の改正を行うとともに、公園事業となる施設に自然再生施設を追加する政令及び同法の施行期日を平成15年4月1日に定める政令を1月31日(金)に閣議決定することとなりました。
1. | 趣旨 | |
前通常国会で成立した自然公園法の一部を改正する法律(平成14年法律第29号)により改正された自然公園法(昭和32年法律第161号。以下「法」という。)を施行するため、利用調整地区への立入り認定等に係る手数料の額の上限を定める等の所要の改正を行うとともに、公園事業となる施設に自然再生施設を追加することを内容とする「自然公園法施行令の一部を改正する政令」及び自然公園法の一部を改正する法律の施行日を平成15年4月1日とする「自然公園法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」を1月31日の閣議において決定します。 なお、自然公園法の一部を改正する法律の内容は別添の通りです。 |
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2. | 自然公園法施行令の一部を改正する政令の概要 | |
(1) | 利用調整地区の立入りの認定に係る手数料 | |
法第16条第1項に規定する利用調整地区への立ち入りの認定に係る手数料及び同条第5項に規定される立入認定書の再交付に係る手数料に関して、額の上限を定めるもの。 |
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(2) | 公園事業施設として自然再生施設を追加 | |
法第2条第6号の公園事業となる施設に、自然再生施設を追加するもの。また、法第44条の規定による国の補助の対象となる施設についても、自然再生施設を追加するもの。 |
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3. | 自然公園法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令の内容 | |
自然公園法の一部を改正する法律(平成14年法律第29号)の施行期日を平成15年4月1日に定めるもの。 |
別添(自然環境局 行政資料)
- 連絡先
- 環境省自然環境局国立公園課
課 長:笹岡 達男(6440)
補 佐:牛場 雅己(6442)
担 当:岡野 隆宏(6444)