報道発表資料

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2003年01月24日
  • 自然環境

中央環境審議会野生生物部会の答申について

1月24日午前10時30分から開催された中央環境審議会野生生物部会において、環境大臣から諮問された「国際希少野生動植物種の追加、削除等について」を審議し、諮問のとおりとして差し支えない旨答申されましたので、お知らせします。
 なお、同時に諮問された「移入種対策に関する措置の在り方について」は、「移入種対策小委員会」の設置が決定され、今後、審議を行う予定です。
 
 本年1月10日に、環境大臣が諮問した「国際希少野生動植物種の追加、削除等について」については、24日午前10時30分より開催された中央環境審議会野生生物部会において審議され、同日付けで、別紙のとおり同審議会会長(森嶌昭夫会長が海外出張中のため山本良一会長代理が代行)から環境大臣に対して答申がなされました。
 環境省では、本答申を踏まえ、「絶滅のおそれのある野生動植物種の種の保存に関する法律」(以下「種の保存法」という。)施行令の改正を行うこととしています。
 
  【答申の概要】
  
 ・ 国際希少野生動植物種(*1)への追加
   アマゾナ・オクロケファラ・アウロパルリアタ(おうむ科、和名:キエリボウシインコ)など11種
  
国際希少野生動植物種からの削除
   ドゥドレイア・トラスキアエ(べんけいそう科、和名: - )など2種
  
登録対象個体群(*2)の改正
   ロクソドンタ・アフリカナ(和名:アフリカゾウ)など3種
  
学名の変更等
   アラ・マラカナ → プロピュルルラ・マラカナ(和名:アカビタイヒメコンゴウインコ)など13種
 
  
(*1)  種の保存法に基づいて指定されている、国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物の種。ワシントン条約の附属書I掲載種及び二国間渡り鳥等保護条約(協定)通報種について指定しており、現在657分類群。
  
(*2)  種の保存法では、商業的目的による国際希少野生動植物種の譲渡し等を禁止しているが、登録対象個体群として施行令に定めたもの等については、登録手続きを取ることで、届出を行えば譲渡し等が可能としている。施行令で定めるのは、種毎に、登録対象となる個体群(生息地域)及び個体・器官・加工品等の別。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課
課   長:黒田大三郎(6460)
 課長補佐:河本  晃利(6462)
 係   長:石山  一意(6468)

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