報道発表資料

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2002年12月25日
  • 水・土壌

「土壌汚染対策法施行規則」の制定について

平成15年2月15日の土壌汚染対策法の施行に向け、「土壌汚染対策法施行規則」が12月26日(木)に公布されます。
 土壌汚染対策法施行規則は、同法に基づく環境省令で、土壌汚染状況調査の方法、指定区域の指定基準、汚染の除去等の措置の技術的基準等を定めるものです。
  1. 背景及び経緯
      
     本年5月に制定された土壌汚染対策法は、平成15年2月15日から施行することとされ、環境省ではその施行に向け政省令の制定等の準備作業を進めています。このうち、政令については、11月8日に「土壌汚染対策法施行令」等が閣議決定されたところですが、このたび、環境省令として「土壌汚染対策法施行規則」を制定するものです。
     なお、同規則の規定事項の多くは、既に本年9月20日に中央環境審議会から答申(「土壌汚染対策法に係る技術的事項について」)を受けている内容に関するものです。
     
     
  2. 土壌汚染対策法施行規則の概要
      
    (1) 土壌汚染状況調査の方法
    以下の物質の種類ごとに、以下の調査を行う。
    揮発性有機化合物は、土壌ガス調査及び土壌溶出量調査
    重金属等は、土壌溶出量調査及び土壌含有量調査
    農薬等は、土壌溶出量調査
    サンプリング地点の数は、100m2に1点とし、土壌汚染の可能性が低い場所は900m2に1点とする。
      
    (2) 指定区域の指定基準
     土壌汚染のある土地として指定される「指定区域」の指定基準を定める(別紙)。
      
    (3)  汚染の除去等の措置に関する技術的基準
    [1]  汚染土壌の直接摂取によるリスクの観点からの措置
     盛土措置を原則とし、土地利用状況や措置実施者等の希望によっては、立入禁止措置、舗装措置、掘削除去措置等を実施。
      
    [2]  地下水等の摂取によるリスクの観点からの措置
    地下水汚染が発生していない場合は、地下水のモニタリングを実施。
    地下水汚染が既に発生している場合は、汚染の状況や措置実施者等の希望により、封じ込め措置、掘削除去措置、原位置浄化措置等を実施。
     


土壌汚染対策法施行規則[PDFファイル 80KB]

添付資料

連絡先
環境省環境管理局水環境部土壌環境課
課   長:由田  秀人(6650)
 課長補佐:黒川陽一郎(6651)

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