報道発表資料

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1998年08月05日

「環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令」について

環境影響評価法の施行に向け、同法に基づき政令で定めるべき事項のうち、環境影響評価方法書及び環境影響評価準備書に対し都道府県知事が意見を述べる期間等を定める。この政令は、環境影響評価法の施行の日である平成11年6月12日から施行される。

1.趣旨

 平成9年6月に制定された「環境影響評価法」は、平成11年6月から施行される
(平成10年6月からは、手続の一部が実施可能となっている。)。
 同法の施行に向け、政省令等の諸規定の整備を順次進めているが、このたび、政令で定
めるべき事項のうち、都道府県知事が方法書及び準備書に対し意見を述べる期間、法附則
第3条第1項第3号の国の計画について定めることとした。

2.政令の内容

 (1) 都道府県知事の意見の提出期間
 都道府県知事が事業者に対し意見を述べる期間を、原則として環境影響評価方法書につ
いては90日、環境影響評価準備書については120日とし、一定の場合(*)には、都道
府県知事がそれぞれの期間を30日の範囲内で延長して定めた期間とすること。(環境影
響評価法施行令第7条第1項及び第8条第1項関係)

 (*) 都道府県知事が意見の提出期間を定めることとなる「一定の場合」とは、意見を述
べるに当たり実地の調査を行う場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわた
り当該実地の調査が著しく困難である場合。
   なお、意見提出期間を定めたときは、事業者(発電所にあっては、通商産業大臣。
電気事業法施行令第6条の2関係。)にその旨を通知することが必要(環境影響評価法施
行令第7条第2項及び第8条第2項関係)。
 (2) 法附則第3条第1項第3号の国の計画
 国の計画であって、環境影響評価法の施行の日に定められていた場合には当該国の計画
に基づいて実施される事業に対して同法の一部の規定が適用されないこととなるものとし
て、特定多目的ダム法に基づく基本計画及び土地改良法に基づく土地改良事業計画を定め
ること。(環境影響評価法施行令附則第2条関係)

3.スケジュール

     8月 6日(木)   事務次官等会議
     8月 7日(金)   閣議
平成11年6月12日      施行

添付資料

連絡先
環境庁企画調整局環境影響評価課
課 長 :寺田 達志(6230)
 補 佐 :大森 恵子(6232)
 担 当 :黒川陽一郎(6234)

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