報道発表資料

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2002年12月13日
  • 保健対策

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集について

本年8月に、化審法に基づき第一種特定化学物質に指定されている「ビス(トリブチルスズ)=オキシド」(TBTO)を含有する印刷用インキが輸入されている事実が判明しました。このため、現在、環境省、厚生労働省及び経済産業省では、TBTOが使用されている印刷用インキを輸入することができない製品として追加指定する旨の化審法施行令改正を行うこととしています。  本件について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成14年12月13日(金)より平成15年1月6日(月)(午後5時締め切り)まで、郵送、ファクシミリ、電子メールにより御意見(パブリックコメント)を募集いたします。集められた御意見については、取りまとめの上、政令改正の参考にさせていただくとともに、公表する予定です。  なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
 
1.改正の概要
(1) 化審法では、第一種特定化学物質について、製造・輸入、使用の規制(現在は全て禁止)を行うとともに、当該化学物質が使用されている製品について輸入の可能性があり環境汚染を生じるおそれがあるものについては、輸入が禁止される製品に指定しています。「ビス(トリブチルスズ)=オキシド」(TBTO)については、平成元年に第一種特定化学物質に指定しており、その際に船舶用等防汚塗料、防腐剤・かび防止剤及び漁網を輸入が禁止される製品に指定しています。一方、TBTOを含有する印刷用インキについては、その指定当時に輸入が把握されなかったため、指定はされていませんでした。
 
(2)  しかしながら、本年8月にTBTOを含有する印刷用インキが輸入されている事実が判明しました。調査の結果、当該製品は米国から輸入したものであり、過去3年間の平均輸入量は約2.7t(含有されるTBTOの量は、約13kg)、主な用途は、プリント基板やIC等の電子・電気部品への印字用であることが確認されました。
 このため、今回輸入の実態が明らかになったTBTOが使用されている印刷用インキについて、既に輸入の制限が行われている「防腐剤及びかび防止剤」、「塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)」及び「漁網」に加え、「印刷用インキ」を輸入することができない製品として追加指定する旨の化審法施行令改正を行うこととします。施行は平成15年3月中旬を予定しております。
 なお、今回の契機になったTBTOが使用されている印刷用インキを輸入していた者は、既に当該製品の販売を中止するとともに、当該製品の回収・代替品の供給等の対応策に着手しております。
  
  
2.ご意見の募集について
 本件についてご意見のある方は下記の「意見募集要項」に沿ってご提出ください。
 なお、この意見募集は、厚生労働省及び経済産業省においても同時に実施されております。ご意見は環境省、厚生労働省又は経済産業省のいずれかにご提出いただければ、3省において考慮されることとなります。よって、同じ意見を3省に提出いただく必要はありません。
 環境省、厚生労働省及び経済産業省では、皆様からいただいたご意見を、最終的な決定の参考とさせていただくとともに、ご意見の概要とそれについての考え方をまとめ公表する予定です。
  
  
   [ご意見募集要項]
  1.意見募集対象
 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令案について
 (別添)政令案新旧対照条文
  
2.意見募集期間
平成14年12月13日(金)~平成15年1月6日(月)午後5時
  ※郵送の場合は同日必着
 
3. 意見提出方法
 
(意見提出用紙)の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。
(1)郵送
(2)FAX
FAXで提出される場合は、別途電話等によりその旨を担当者にご連絡ください。
(3)電子メール
電子メールで提出される場合は、メール本文に記載してテキスト形式で送付してください。
(添付ファイルによる意見の提出はご遠慮願います。)
電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめご了承ください。

(意見提出用紙)
[宛先] 環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室 あて
[氏名] (企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[〒・住所]
[電話番号]
[FAX番号]
[意見]
 該当箇所
 (どの部分についての意見か、該当箇所がわかるように明記してください。)
  
 意見内容
  
 理由
 (可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。)
    
  

  4.意見提出先
環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室 あて
郵送の場合
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
  
FAXの場合
FAX番号:03-3581-3370
  
電子メールの場合
電子メールアドレス:chem@env.go.jp
(件名に必ず、「パブリックコメントへの意見(化審法施行令の一部を改正する政令案について)」を入力して下さい。)
  
ご意見は、日本語でご提出ください。
ご提出いただきましたご意見については、住所、電話番号、ファックス番号及び電子メールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめご承知おきください。
ご意見に対して、個別の回答はいたしかねますので、その旨ご承知おきください。
 
  
  5.資料の入手方法
環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室において資料配付
インターネットによる閲覧
環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/)
郵送による送付
 「郵送を希望される方は、80円切手を添付した返信用封筒 (郵便番号、住所、氏名、「化審法施行令の一部を改正する政令案」を必ず明記。)を同封の上、上記4.の意見提出先の「郵送の場合」のあて先まで送付してください。」
 
  
  6.厚生労働省及び経済産業省ホームページ
 別途、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)及び経済産業省ホームページ(http://www.meti.go.jp/)においてもご意見を募集しております。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
室 長:早水輝好(6309)
 補 佐:新田  晃(6314)
 係 長:久保善哉(6329)

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