報道発表資料
平成14年4月24日に公布された「自然公園法の一部を改正する法律案」に基づき、 自然公園法の改正がなされ、平成15年4月1日より施行予定となっているところです。 今回改正に伴い新たに規制行為として追加された法第13条第3項第7号(屋外において 土石その他の環境大臣が指定する物を集積し、又は貯蔵すること)に基づき「屋外におい て集積し、又は貯蔵することが規制される環境大臣が指定する物」についてまとめました ので、本案について、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、郵送、ファクシミリ 及び電子メールにより、御意見を募集(パブリックコメント)いたします。
1 | 概要 |
平成14年4月24日に公布された「自然公園法の一部を改正する法律」(平成14年法律第29号)により、[1]特別地域内の要許可行為の拡充、[2]利用調整地区制度の創設、[3]風景地保護協定制度の創設、[4]公園管理団体制度の創設等の自然公園法の改正が行われました。
この度、環境省では、規制行為として追加された法第13条第3項第7号(屋外において土石その他の環境大臣が指定する物を集積し、又は貯蔵すること)に基づき「屋外において集積し、又は貯蔵することが規制される環境大臣が指定する物」について、下記のとおりとしたので、これを公表して広く国民の皆様から御意見を募集することとしました。御意見のある方は別紙「御意見募集要項」に沿って、御提出下さい。 なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承願います。 | |
2 | 指定の内容(案) |
土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する廃棄物)及び再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源) | |
3 | 意見提出手続 |
(1) |
問い合わせ先 ・ 環境省自然環境局国立公園課 計画第1係 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話:03-5521-8278 |
(2) |
意見提出期間 平成14年12月11日(水)から平成15年1月10日(金)までの1ヶ月 |
(3) |
意見提出先 環境省自然環境局国立公園課(計画第1係:高木) |
(4) |
意見提出方法 郵 送 : 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 FAX : 03-3595-1716 電子メール:kouen-hou@env.go.jp |
* | 意見提出の際は、別紙「御意見募集要項」に基づき、意見提出者の住所・氏名(団体の場合は団体名)・電話番号・FAX番号をご記入ください。また、いただいた御意見の内容については公表を前提とし、住所・電話番号・FAX番号を除き公表される可能性があることをあらかじめ御承知おきください。 |
* | お電話での御意見は受けかねますので御了承ください。 |
添付資料
- 連絡先
- 環境省自然環境局国立公園課
課 長:笹岡 達男(6440)
専門官:番匠 克二(6444)
担 当:高木 丈子(6447)