報道発表資料

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1998年08月03日

エコマーク新商品類型の認定基準案の公表について

(財)日本環境協会エコマーク事務局ののエコマーク推進委員会(座長:森嶌昭夫)において、以下のことが審議され、決定された。

1.エコマーク商品類型の新認定基準について
「紙製の事務用品」「包装用の用紙」「紙製の包装用材」について、1998年8月3日付けで新認定基準として制定した。
これは、「エコマーク事業実施要領」(平成8年3月改正)で制定したライフサイクルの概念に基づき、既存の商品類型の認定基準を全面的に見直し、新たに策定するものである。
・紙製品については、市場における古紙のリサイクルを促進するため、古紙の配合率 について見直し、配合率の基準を従来より高くした(一部は従来と同じ)ほか、既に新しい基準を制定した情報用紙等と同様、白色度等に関する基準も盛り込んだ。
 なお、同日付けで、「再生パルプ使用一般事務用品」、「再生パルプ使用包装用紙」、「再生パルプを使用した包装用材」は廃止とした。


 ○現認定基準と新認定基準案の比較 ・・・ 別紙

 ○認定基準等の内容        ・・・ 別添「エコマークニュース」のとおり
                      

                                    (別紙)
      認定基準の比較(主な変更点)
    
 1 紙製品

  新基準 現基準 新基準 現基準
商品類型 紙製の事務用品 再生パルプ使用
一般事務用品
包装用の用紙 包装用の用紙用包装用紙
対象商品範囲 紙製の
・文具
・事務用具
・写真用品
紙製の一般事務用品 ・包装紙
・包装袋
・封筒
・包装紙
・紙袋
・紙トレー
製品全体の
古紙配合率
(重量比)
50%以上(紙以外の材料は製品中の30%未満)かつ各部材として
紙   50%以上
板紙  90%以上
段ボール 100%
50%以上 包装紙 30%以上
包装袋 30%以上
封筒  40%以上
包装紙 20%以上
紙袋 20%以上
(封筒 30%以上)
白色度 70%程度以下
塗工量 30g/m2以下
*紙、板紙使用の製品のみ

 

  新基準 現基準
商品類型 紙製の包装用紙 再生パルプを使用した包装用材
対象商品範囲 ・包装用緩衝材
・粘着テープ
・紙ひも
・紙トレー 等
・包装用緩衝材
・粘着テープ
・紙ひも 等
製品全体の
古紙配合率
(重量比)
緩衝材、紙ひも等
        100%
粘着テープ等
(支持体)40%以上
(巻心) 90%以上
紙トレー  90%以上
緩衝材  100%
紙ひも等 70%以上
粘着テープ等
     40%以上
(紙トレー 50%以上)
白色度
塗工量

*新認定基準では、上記の他、製造時において環境法規等を遵守すること、製品にリサイクル阻害材料(禁忌品)を含まないことや、蛍光増白剤の過剰な使用のないこと、製品の包装材のリサイクルの容易さ等についても規定している。

注)環境に関する基準についての比較

添付資料

連絡先
環境庁企画調整局企画調整課環境保全活動推進室
室長   :伊藤 哲夫(6196)
 室長補佐 :唐木 徳子(6263)
 担当   :荒川 幸一(6267)

(財)日本環境協会エコマーク事務局
 専務理事 :櫻井 正昭
 理事   :田口 整司
 担当   :川本、佐野
電話03-3508-2651

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