報道発表資料

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2002年12月02日
  • 保健対策

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律における「化学物質の分配係数(1-オクタノール/水)の測定方法及びその結果の取扱い」改正案に対する意見の募集結果について

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づく新規化学物質の審査において、界面活性を有していないイオン性物質についても非イオン性物質と同様に1-オクタノールと水との間の分配係数を、魚介類の体内における濃縮度を判定するための知見として取り扱うこととする改正案について、本年8月19日から9月18日まで意見募集(パブリックコメント手続)において寄せられたご意見等の概要(合計7件)及びそれに対する環境省、厚生労働省及び経済産業省の対応・考え方について取りまとめましたので、公表します。
 なお、本改正は、平成14年12月2日付けで局長名の通知を発出し施行しましたのでお知らせします。
  1. 概要
      
     化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に関する「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」(昭和62年3月24日薬発第291号、62基局第171号、厚生省薬務局長及び通商産業省基礎産業局長連名通知(以下「運用通知」という。))により、新規化学物質の審査に際して、水に可溶で水中で解離も会合もせず、界面活性を有さない新規化学物質(有機金属化合物を除く。)については、当該新規化学物質の1-オクタノールと水との間の分配係数を魚介類の体内における濃縮度を判定するための知見として取り扱うこととしています。
     経済協力開発機構(OECD)のテストガイドライン107(分配係数(n-オクタノール/水):フラスコ振とう法)が1995年に改正され、イオン性物質に関してもその測定法が明確化されたこと及びこれまでに実施された既存化学物質の点検結果や経済産業省の化学物質総合評価管理プログラム事業等によりイオン性物質の魚介類の体内における濃縮性に関する知見の集積が進められたことを踏まえ、これまで対象となっていなかった水に可溶で水中で解離又は会合し、界面活性を有さない新規化学物質(有機金属化合物を除く。)についても1-オクタノールと水との間の分配係数を魚介類の体内における濃縮度を判定するための知見として取り扱うこととする改正案を作成し、その内容について、以下のとおり御意見の募集を行いました。
    (1) 期間:平成14年8月19日(月)~9月18日(水)
    (2) 告知方法:環境省ホームページへの掲載(厚生労働省及び経済産業省ホームページ、経済産業省公報への掲載と同時)等
    (3) 意見提出方法:郵送、ファックス、電子メールのいずれか
     今回、御意見をお寄せいただきました方々の御協力に厚く御礼申し上げます。
     
     
  2. 受付意見等の件数
      
     合計7件(提出者数5名)
      
      
  3. 受付意見等の概要及び改正最終案
      
     寄せられました意見等を適宜要約したもの及びそれらへの対応・考え方については、別紙1に記載します。また、これを踏まえて作成した改正最終案を別紙2に記載します。
     
     
  4. その他
      
     別途、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)及び経済産業省ホームページ(http://www.meti.go.jp/)においても意見の募集結果を公表しております。

     

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
室   長:早水 輝好(内6309)
 室長補佐:新田 晃  (内6314)
 係   長:田中 里依(内6328)

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