報道発表資料

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2002年11月28日
  • 再生循環

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(案)」に対する意見募集について

標記について、このたび、改正案をとりまとめましたので、広く一般からの御意見を募集します。
 
 
 昨今の経済情勢により、PCB廃棄物を保管する事業者(以下「事業者」という。)が倒産等に至る事態が発生しており、PCB廃棄物の適正な保管・処理が困難となる事態も一部見られます。このため、法人がやむなく破産等した場合に、都道府県知事(保健所設置市にあっては市長とする。以下同じ。)の関与のもと、適正な保管をできる者にPCB廃棄物を譲渡する場合等を譲渡禁止規定の例外として認める必要性があると考えており、以下の文章のとおり、案を取りまとめましたので、11月28日(木)から12月12日(木)までの間、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。
 御意見のある方は、「御意見募集要領」に沿って、御提出下さい。皆様からの御意見は、検討の参考とさせていただきます。
 なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承願います。
制定の内容
 
 PCB廃棄物を保管する法人が清算又は破産に至った場合について、PCB廃棄物の譲渡を例外的に認めることとする。
 ただし、安易に譲渡禁止の例外措置を設けることは、かえって不適正な廃棄物処理につながりかねないことから、都道府県知事が関与することが適当と考える。
 
  
制定する条文案
 
 事業者(清算中若しくは特別 清算中の法人又は破産宣告後の法人に限る。以下本号において同じ。)に引き続きポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管させることが適当でないと都道府県知事が認めた場合であって、次に掲げる場合
 イ  事業者が都道府県知事の認めた者に譲り渡す場合
 都道府県知事の認めた者が事業者から譲り受ける場合
 
  
意見提出手続について
  
意見募集期間:平成14年11月28日(木)~12月12日(木)
意見提出先:環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
  E-mail:hairi-sanpai@env.go.jp
  FAX:03(3593)8264
 
   詳しくは、「御意見募集要領」を御覧下さい。
 
  
今後のスケジュール   
 平成14年11月28日(木)から12月12日(木)
パブリックコメント実施
  
 平成14年12月下旬(予定)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の改正(即日施行)

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
課  長:森谷  賢(6871)
 係  長:新池谷令(6878)
 担  当:梶原光弘(6895)

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