報道発表資料

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1997年03月12日

「障害補償標準給付基礎月額及び遺族補償標準給付基礎月額の改定」及び「公害医療機関の診療報酬の額の改定」に関する中央環境審議会答申について

3月12日(水)、中央環境審議会環境保健部会が開催され、2月28日付けで環境庁長官から中央環境審議会に諮問された {1}公害健康被害の補償等に関する法律の規定による「障害補償標準給付基礎月額」及び「遺族補償標準給付基礎月額」の改定、 {2}公害健康被害の補償等に関する法律の規定による公害医療機関の診療報酬の額の算定方法の改定について審議される。同部会の後、中央環境審議会の答申が行われる見込み(13日メド)。環境庁としては、この答申を受け、3月中に必要な告示の改正を行い、4月から適用できるよう、所要の手続きを進める予定。

○答申(案)の概要

 1.障害補償標準給付基礎月額及び遺族補償標準給付基礎月額の改定

  (1) 趣旨

 公害健康被害の補償等に関する法律の障害補償費の算定の基礎となる「障害補償標準給付基礎月額」並びに遺族補償費及び遺族補償一時金の算定の基礎となる「遺族補償標準給付基礎月額」を改定するもの。

  (2) 内容

    別紙1参照。

  (3) 今後の取扱い

 環境庁としては、中央環境審議会の答申を受け、3月中に「障害補償標準給付基礎月額」及び「遺族補償標準給付基礎月額」の告示を定め、4月以降の障害補償費、遺族補償費等について適用する予定。2.公害医療機関の診療報酬の額の算定方法の改定

 (1) 趣旨

 4月からの消費税率の引上げにより生ずる公害医療機関の診療に係るコストアップ分について、「公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法」別表の公害疾患特掲診療費のうち公害外来療養指導料のネブライザー・超音波ネブライザーを使用した場合の加算を引上げるもの。

 (2) 内容

 公害外来療養指導料のネブライザーを使用した場合における加算の額「700円(70点)」を「710円(71点)」に引き上げる(別紙2参照)。

 (3) 今後の取扱い

  環境庁としては、環境保健部会の審議の後に中央環境審議会の答申を受け、3月中に「公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法」を改正する告示を定め、4月診療分からの診療報酬に適用する予定。

(別紙1)
【障害補償標準給付基礎月額】
(単位:千円、%)

  男子 女子
年齢階層 8年度 9年度 アップ率 8年度 9年度 アップ率
15 ~ 17
18 ~ 19
20 ~ 24
25 ~ 29
30 ~ 34
35 ~ 39
40 ~ 44
45 ~ 49
50 ~ 54
55 ~ 59
60 ~ 64
65 ~  
124.4
153.5
185.2
227.8
271.3
306.2
334.2
358.8
367.7
331.6
250.8
213.4
118.0
153.7
184.9
227.9
271.3
306.9
333.4
358.5
368.6
336.1
256.0
221.0
-5.1
0.1
-0.2
0.0
0.0
0.2
-0.2
-0.1
0.2
1.4
2.1
3.6
108.6
130.9
154.3
178.8
192.8
191.1
188.6
188.2
184.9
179.1
168.8
168.0
107.0
130.0
154.4
178.9
193.6
195.0
192.1
189.3
186.4
179.0
166.0
162.6
-1.5
-0.7
0.1
0.1
0.4
2.0
1.9
0.6
0.8
-0.1
-1.7
-3.2
平均
アップ率
0.17 -0.1

【遺族補償標準給付基礎月額】
(単位:千円、%)

  男子 女子
年齢階層 8年度 9年度 アップ率 8年度 9年度 アップ率
 0 ~ 14
15 ~ 17
18 ~ 19
20 ~ 24
25 ~ 29
30 ~ 34
35 ~ 39
40 ~ 44
45 ~ 49
50 ~ 54
55 ~ 59
60 ~ 64
65 ~  
80.9
108.8
134.3
162.1
199.3
237.4
267.9
292.4
313.9
321.7
290.2
219.5
186.7
78.1
103.2
134.5
161.8
199.4
237.4
268.6
291.7
313.7
322.5
294.1
224.0
193.4
-3.5
-5.1
0.1
-0.2
0.1
0.0
0.3
-0.2
-0.1
0.2
1.3
2.1
3.6
80.9
95.0
114.5
135.0
156.5
168.7
167.2
165.1
164.7
161.8
156.8
147.7
147.0
78.1
93.6
113.8
135.1
156.5
169.4
170.6
168.1
165.6
163.1
156.6
145.2
142.2
-3.5
-1.5
-0.6
0.1
0.0
0.4
2.0
1.8
0.5
0.8
-0.1
-1.7
-3.3
平均
アップ率
-0.1 -0.4

(別紙2)
○公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法
(平成4年  5月29日環境庁告示第40号)

改正案 現行
別表
    第1章 公害疾患特掲診療費

 第1 診察料

   1 公害疾患相談料 (略)

   2 公害外来療養指導料
     5,100円(510点)
注1  公害外来療養指導料は、指定疾病(公害健康被害の補償等に関する法律第2条第3項の規定により定められた疾病をいう。以下同じ。)に関する計画的な医学管理を継続して行い、かつ、栄養、安静、運動、日常生活その他療養上必要な指示又は指導(温泉療法若しくは気候療法の指示又は喀痰排出訓練指導療法、ぜん息体操療法若しくは呼吸訓練療法の指導を含む。)を行った場合に算定する。
 (略)
 居宅において療養を行っている患者に対して、ネブライザー又は超音波ネブライザーを使用した場合は、所定の額に710円(71点)を加算する。
4~7  (略)
別表
    第1章 公害疾患特掲診療費

 第1 診察料

   1 公害疾患相談料 (略)

   2 公害外来療養指導料
     5,100円(510点)
注1  公害外来療養指導料は、指定疾病(公害健康被害の補償等に関する法律第2条第3項の規定により定められた疾病をいう。以下同じ。)に関する計画的な医学管理を継続して行い、かつ、栄養、安静、運動、日常生活その他療養上必要な指示又は指導(温泉療法若しくは気候療法の指示又は喀痰排出訓練指導療法、ぜん息体操療法若しくは呼吸訓練療法の指導を含む。)を行った場合に算定する。
 (略)
 居宅において療養を行っている患者に対して、ネブライザー又は超音波ネブライザーを使用した場合は、所定の額に700円(70点)を加算する。
4~7  (略)
連絡先
環境庁企画調整局環境保健部保健企画課保健業務室
室長 岸田 修一(6320)
 補佐  泉  陽子(6322)
 主査 藤井 厚志(6326)