報道発表資料

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2002年11月14日
  • 水・土壌

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の申請受付について(終了しました)

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定申請の受付を、平成14年11月15日から開始します。
  1. 概要
     「指定調査機関」とは、土壌汚染対策法(以下「法」という。)に基づき土壌汚染状況調査を実施する機関であり、環境大臣の指定を受ける必要があります。
     このたび、平成15年2月15日の法の施行に向け、指定調査機関の指定申請の受付を開始するものです。
     
  2. 申請の方法
     別添「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 」(11月15日公布)及び「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定手続等について 」に従って申請して下さい。
     
    (1) 申請受付期間(第1回)
     平成14年11月15日(金)~12月13日(金)(必着)
    この期間内の申請については、平成15年2月15日の法施行までに指定の手続を行います。なお、第2回の受付は、平成15年4~5月頃を予定しています。
     
    (2) 提出方法
     申請書は、必ず郵送により提出してください(窓口への持参は不可)。なお、160円切手を貼付した返信用封筒(A4版。返送先の郵便番号、住所、氏名を明記。)を同封して下さい。
     
    (3) 問い合わせ及び申請書提出先
       〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
      環境省環境管理局水環境部土壌環境課 指定調査機関担当
      TEL 03-3581-3351(代表) 内線6680、6669
     
    (4) 申請に係る書類の入手方法
    インターネットによる閲覧:環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/)
    郵送による送付を希望される方は、200円切手を貼付した返信用封筒(A4版。郵便番号、住所、氏名を明記。)を同封し、「資料送付希望」と明記の上、上記(3)の宛先まで送付して下さい。
      環境省水環境部土壌環境課において配布
     
     (※) なお、指定調査機関とともに指定手続を開始する指定支援法人の指定に関しては、環境省環境管理局水環境部土壌環境課指定支援法人担当(TEL 03-3581-3351(代表) 内線6680)までお問い合わせください。


水環境部 行政資料
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令[PDFファイル(30KB)]
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定手続等について

連絡先
環境省環境管理局水環境部土壌環境課指定調査機関担当
内線6680、6669

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