報道発表資料
「土壌汚染対策法施行令」及び「土壌汚染対策法の施行期日を定める政令」が11月8日(金)の閣議において決定される予定である。
「土壌汚染対策法施行令」は土壌汚染対策法の施行に向け、同法において政令で定めることとされた特定有害物質、土壌汚染状況調査の対象となる土地の基準、汚染の除去等に係る措置命令の対象となる土地の基準等を定めるものである。
また、「土壌汚染対策法の施行期日を定める政令」は、同法の施行期日を平成15年2月15日とするものである。
I 概要
I 概要
「土壌汚染対策法施行令」は土壌汚染対策法の施行に向け、同法において政令で定めることとされた特定有害物質、土壌汚染状況調査の対象となる土地の基準、汚染の除去等に係る措置命令の対象となる土地の基準等を定めるものである。
また、「土壌汚染対策法の施行期日を定める政令」は、同法の施行期日を平成15年2月15日とするものである。
- 土壌汚染対策法施行令について
(1) 特定有害物質(第1条) 土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として、カドミウムその他の25項目を規定する。 (2) 土壌汚染状況調査の対象となる土地の基準(第3条) 法第4条第1項の土壌汚染状況調査の対象となる土地として、土壌の汚染状態が一定の基準に適合しないおそれがあり、当該土壌汚染に起因して地下水の水質の汚濁が生じ、かつ、地下水の利用状況等が一定の要件に該当する土地等を規定する。 (3) 汚染の除去等に係る措置命令の対象となる土地の基準(第5条) 汚染の除去等に係る措置命令(以下「措置命令」という。)の対象となる土地として、地下水の利用状況等が一定の要件に該当する土地等を規定する。 (4) その他 その他、土壌汚染状況調査及び措置命令の手続、助成金の交付、公共の用に供する施設の管理を行う者が管理する土地、政令で定める市の長による事務の処理について所要の規定を定める。
- 土壌汚染対策法の施行期日を定める政令について
土壌汚染対策法の施行期日を平成15年2月15日とし、指定調査機関及び指定支援法人の指定等の手続の施行期日を平成14年11月15日とするものである。
閣 議 | : | 平成14年11月 8日(金) |
施 行 | : | 平成15年 2月15日(土) |
土壌汚染対策法施行令及び土壌汚染対策法の施行期日を定める政令[PDFファイル 26KB]
- 連絡先
- 環境省環境管理局水環境部土壌環境課
課 長:由田 秀人 (6650)
課長補佐:黒川 陽一郎(6651)
課長補佐:荒木 真一 (6652)