報道発表資料
近年における農薬の流通の多様化の状況等にかんがみ、農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な使用を図るため、農林水産大臣の登録を受けていない農薬の製造、加工及び輸入並びに使用を禁止するとともに、輸入の媒介を行う者が農薬の有効成分の含有量等に関して虚偽の宣伝をすることを禁止する等の措置を講ずることを内容とする「農薬取締法の一部を改正する法律案」を平成14年10月25日(金)の臨時閣議において決定し、第155回国会に提出する。なお、本法案は農林水産大臣が主請議、環境大臣が共同請議である。
1.改正の背景7月末以降、一部の業者が、登録のない農薬を輸入、販売していた事態を踏まえ、 | ||
[1] | 無登録農薬が輸入されないよう水際での監視を強化するとともに、 | |
[2] | 無登録農薬の使用を法的に禁止し、 | |
[3] | さらに違法な販売等が行われないよう罰則を強化する | |
等の措置を講ずる必要がある。 | ||
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(1) | 無登録農薬の製造、輸入及び使用の禁止 | |
無登録農薬の製造、輸入及び使用を禁止する。ただし、原材料に照らし農作物等、人畜等に害を及ぼすおそれの無いことが、明らかなもの(特定農薬)等についてはこの限りでないこととする。 | ||
※ | 特定農薬の指定等については農林水産省と環境省が共同で行う。 |
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(2) | 農薬の使用基準の設定 | |
農薬の使用者が遵守すべき基準を定め、この基準に違反して農薬を使用してはならないこととする。 | ||
※ | 使用者が遵守すべき基準は、農林水産省と環境省が共同で策定。 |
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(3) | 罰則の強化 | |
違法な販売、使用が行われないよう罰則を強化する。 |
(現行) | (改正後) | ||||
販売に係る義務違反 |
1年以下の懲役 5万円以下の罰金 |
→ | 3年以下 (自然人) 100万円以下 (自然人) 1億円以下 (法人) |
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使用に係る義務違反 | 3万円以下の罰金 | → | 3年以下の懲役 100万円以下の罰金 |
添付資料
- 連絡先
- 環境省環境管理局水環境部土壌環境課農薬環境管理室
室 長 早川 泰弘(6640)
室長補佐 更田真一郎(6641)